Q&A詳細

評価案件ID mob07006000001
タイトル ポジティブリスト制度の徹底について
公表日 2007年11月6日
問い合わせ・意見 ポジティブリスト制度の導入に伴い、食品安全委員会は従来の農薬のリスク評価の手順を変更してまで、制度実施の迅速化を図る措置を講じた。その結果、残留農薬等に違反する輸入農産物を従来以上に摘出でき、リスクを水際で防止できた。今後とも一層ポジティブリスト制度の徹底を図っていただきたい。
問い合わせ・意見分類 農薬関係
コメント元 食品安全委員会
コメント (平成19年1月分)
農薬等の残留基準は、まず食品安全委員会が「食品健康影響評価(リスク評価)」を実施して一日摂取許容量を設定します。これに基づいて厚生労働省が残留基準値を設定する、という順序になっています。
しかし、本制度に導入にあたっては、あらかじめリスク評価を行ういとまがなく、また国民の健康保護と制度の迅速な導入を図る必要もあったことから、御指摘のように、通常の評価の手順とは異なりますが、先に厚生労働省がポジティブリスト制度を導入し、事後に食品安全委員会がリスク評価を行うこととなり、厚生労働省はその評価に基づき改めて残留基準値を設定することとなりました。
なお、食品安全委員会では、ポジティブリスト制度の施行に伴い、農薬専門調査会に所属する専門委員を増員し、専門調査会の下に5つの評価部会を設置するなど体制を強化するとともに、「暫定基準が設定された農薬等の食品健康影響評価の実施手順」を策定し、これに基づいて個別の物質ごとに計画的に調査審議を行っているところです。 <!--PAUSE-->
コメント元 厚生労働省
コメント (平成19年8月分)
ポジティブリスト制度の施行に伴い、これまで残留基準が定められていなかったものに新たに残留基準が設定されたことや、残留基準が定められていない農薬等に対しては一律基準(0.01ppm)が適用されることとなり、ポジティブリスト制度施行前に比較して食品衛生法の違反件数が増加したものであり、状況が急激に変化しているものではありませんが、いずれにせよ、できるだけ短時間で食品中の残留農薬の分析が行われ、違反品が発見された場合は速やかに対応する必要があると考えています。
食品中に残留する農薬等の試験法については、国立医薬品食品衛生研究所を中心に自治体、登録検査機関等の協力を得ながら整備をしているところであり、今後も引き続きより迅速かつ効率的な検査技術について開発を進めることとしています。
なお、輸入食品については、モニタリング検査の結果や海外情報等に基づき、違反の蓋然性が高いと判断された食品については、検査命令(輸入者に対し、輸入の都度全ロット検査を命じ、結果が判明し適法であることが確認されなければ輸入できない制度)の措置を講じており、検査命令の場合には、生鮮品であっても検査結果が適法であることが確認されなければ輸入を認めていません
また、国内に流通する食品については、生産段階における農薬の適正使用や生産者等による出荷前の残留農薬の自主検査等の取組を通じて安全性の確保に努めているほか、各都道府県等において、地域の実情や過去の違反の発生状況等を勘案してそれぞれ策定する食品衛生監視指導計画に従って検査を行っており、農薬等が基準値を超えて残留する食品が見つかった場合、速やかに当該食品の販売等を禁止し、その違反原因の究明、再発防止策を講じるよう対応しています。 <!--PAUSE-->
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