Q&A詳細
評価案件ID | mob07005000007 |
タイトル | 防かび剤について |
公表日 | 2007年10月26日 |
問い合わせ・意見 | 輸入品のグレープフルーツ、オレンジ等の果物には、防かび剤が使用されていることが多い。これらの果物に使用する防かび剤の規制を検討して消費者が安全な食生活を送れるように配慮してほしい。 |
問い合わせ・意見分類 | 食品添加物関係 |
コメント元 | 厚生労働省 |
コメント | (平成19年7月分) 防かび剤などの食品添加物は、食品衛生法に基づき、人の健康を損なうおそれがないものとして厚生労働大臣が定めた食品添加物以外は、天然香料等を除き使用することができません。食品添加物の使用を認めるに当たっては、食品安全委員会において食品健康影響評価を行い、その評価を踏まえ、薬事・食品衛生審議会において審議を行い必要な規格基準を定め、食品添加物の安全性を確保しています。 <!--PAUSE--> |
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