Q&A詳細
評価案件ID | mob07005000005 |
タイトル | 他国で使用が禁止されている添加物について |
公表日 | 2007年10月26日 |
問い合わせ・意見 | 他国で使用が禁止されているのに、日本で使用されている合成着色料がある。その理由を教えてほしい。 |
問い合わせ・意見分類 | 食品添加物関係 |
コメント元 | 厚生労働省 |
コメント | (平成17年2月報告分) 食品添加物については、我が国では食品衛生法に基づき、厚生労働大臣が人の健康を害するおそれがないものと定める場合を除いては、使用等が禁止されています。新たな食品添加物の使用を希望する企業等は、必要な資料を添えて、厚生労働大臣あてに要請することとしています。このような手続きは、EU、米国等においても同様であると認識しております。 食品は日本の国内でも地域によって少しずつ異なっているように、国によって食品や食習慣が異なることが考えられます。そのようなことから、例えば、使用の許可の申請が行われず、結果的に使用が認められないことなどによって、国によって使用が許されている食品添加物に違いが出ているものと考えています。 <!--PAUSE--> |
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