Q&A詳細
評価案件ID | mob07003000012 |
タイトル | 牛肉の原産地表示について |
公表日 | 2007年10月26日 |
問い合わせ・意見 | 米国は「生後20ヶ月以下の牛肉」に限定している月齢制限を「30ヶ月以下」に緩和するよう求めていると報道されている。このような報道を見聞するたびに、米国産牛肉の安全・安心の判断は、消費者個々人にあるのではと思う。不安を払拭するためにも、牛肉・牛肉の加工品について、原産国表示の義務化と表示違反の法規制の強化を希望したい。 |
問い合わせ・意見分類 | BSE関係 |
コメント元 | 農林水産省 |
コメント | (平成19年5月分) 牛肉の原産地表示については、JAS法に基づき、 ①生鮮品については、平成12年7月から義務付け、 ②加工品についても、平成18年10月から生鮮食品に近い「味付けカルビ」等は原料原産地表示の対象とし、 ③外食産業については、平成17年7月に策定した「外食における原産地表示に関するガイドライン」の普及、 などにより、原産地表示の推進に努めているところです。 牛肉加工品については、他の加工品同様、いくつかの原産地の原料を混合して使用する場合や、中間加工品を使用する場合などがあり、原料の原産地を大本までさかのぼって正確に把握することは現実的には困難な商品も存在しています。 したがって、全ての牛肉加工品に原料の原産地表示を義務付けることは難しいと考えています。 一方、牛肉加工品等への消費者の関心の高まりを踏まえ、食肉加工、販売、外食等の団体に対して、義務化されていないものも含め、原産地に関する情報提供を事業者が積極的に行うよう、働きかけを行ったところです。こうした中で、表示やホームページ等により原料原産地に関する情報を自主的に発信する取組も見られており、今後、こうした事業者の前向きな取組を促してまいりたいと考えています。 加えて、牛肉・牛肉加工品について、平成18年8月1日から各地方農政事務所等により、原産地等の表示状況の調査を行っています。 調査の結果、牛肉の原産地や牛肉加工品の原料原産地を誤認させるような不正表示が確認されれば、JAS法に基づき、表示を是正する指示をするとともに業者名の公表を行う等の厳正な措置を講じており、これらの取組を通じ、牛肉の原産地表示に対する消費者の信頼確保に努めています。 <!--PAUSE--> |
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