Q&A詳細

評価案件ID mob07003000009
タイトル 特定危険部位の処理について
公表日 2007年10月26日
問い合わせ・意見 特定危険部位の除去や、再利用禁止された部位の処理は、適切になされているのだろうか。また、国による適切な監視指導を望む。
問い合わせ・意見分類 BSE関係
コメント元 厚生労働省
コメント (平成18年6月分)
と畜場法及び牛海綿状脳症特別措置法においては、牛の特定部位(頭部(舌及び頬肉を除く)、せき随、回腸(盲腸との接続部から2メートルまでの部分に限る))の焼却が義務づけられており、と畜場内の焼却炉、産業廃棄物処理施設、専用の化製場等で焼却され、これは都道府県の監視下で行われています。これらの部位が市場に流通することはありません。 <!--PAUSE-->
コメント元 農林水産省
コメント (平成16年3月分)
食用として処理される牛の特定危険部位については、と畜場での焼却・処分が法的に義務付けられているため、飼料や肥料に使用されることはありません。
また現在、肉骨粉を原料とする飼料の製造、輸入、販売は「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律」に基づき禁止されており、これを担保するため、独立行政法人肥飼料検査所等が飼料の製造、利用等の各段階において検査を行っています。さらに誤用防止等の観点から、牛由来の副産物を原料に用いた肉骨粉については、「肉骨粉適性処分緊急対策事業」により円滑な焼却処分を推進しているところです。
今後とも以上のような措置を的確に実施し、適切なBSE対策を講じて参りたい と思います。 <!--PAUSE-->
コメント元 -
コメント <!--PAUSE-->
コメント元 -
コメント <!--PAUSE-->
添付資料ファイル -