Q&A詳細
評価案件ID | mob07003000008 |
タイトル | 米国の飼料規制について |
公表日 | 2007年10月26日 |
問い合わせ・意見 | 米国では飼料規制が甘く、我が国のBSE発生防止対策の飼料規制とは大いに異なる。アメリカ・カナダにおいて、牛海綿状脳症(BSE)の原因とされている肉骨粉が、未だ飼料として用いられているということはないのだろうか。 |
問い合わせ・意見分類 | BSE関係 |
コメント元 | 農林水産省 |
コメント | (平成18年11月分) アメリカ・カナダでは、反すう動物(牛、めん羊、山羊、しかなど)に牛などに由来する肉骨粉を与えることが禁止されています。反すう動物に豚や鶏に由来する肉骨粉を給与することや、豚や鶏に牛などに由来する肉骨粉を給与することは禁止されていませんが、反すう動物用飼料は専用の工程で製造するか、工程をクリーニングすることで、交差汚染を防止することが義務づけられています。 アメリカでは平成17年10月に、全ての飼料に30ヶ月齢以上の牛の脳やせき髄などの高リスク原料を使用することを禁止する飼料規制強化案について、パブリックコメントを募集しました。現在、本強化案は検討中であり、実行に移されてはいません。一方、カナダにおいては、平成19年7月に、全ての飼料に特定危険部位(SRM)を使用することを禁止する飼料規制強化の実施を決定しております。 なお、肉用牛は、たん白質含量の高い飼料を必要としておらず、植物性の原料でたん白質の要求量を満たすことができることなどから、肉骨粉などの動物性たん白質を給与することは一般的ではありません。 食品安全委員会では、日本とアメリカ・カナダ間の飼料規制の違いを含め総合的に評価した上で、「輸出プログラムが遵守されたと仮定した場合、米国産牛肉等と国内産牛肉等のリスクの差は非常に小さい」との結論を示しています。 農林水産省では、これらの事柄を含めて、米国の現地調査結果を意見交換会において報告するとともに、関連情報を当省のウェブサイトhttp://www.maff.go.jp/syohi_anzen/beef-taiou.html に掲載して、情報の提供に努めているところです。 <!--PAUSE--> |
コメント元 | - |
コメント | <!--PAUSE--> |
コメント元 | - |
コメント | <!--PAUSE--> |
コメント元 | - |
コメント | <!--PAUSE--> |
添付資料ファイル | - |