Q&A詳細
評価案件ID | mob07003000006 |
タイトル | 米国産牛肉の輸入管理について |
公表日 | 2007年11月6日 |
問い合わせ・意見 | 米国は、現在実施されている米国産牛肉20ヶ月齢以下の輸入制限を緩和するよう要求している。日本政府は毅然とした態度で米国産牛肉のチェックを厳格に行い、安全・安心な牛肉を国民に提供していただきたい。 |
問い合わせ・意見分類 | BSE関係 |
コメント元 | 食品安全委員会 |
コメント | (平成19年6月分) 米国産牛肉等の輸入条件は、日米両国政府のリスク管理機関における協議に基づいたリスク管理措置について、平成17年12月8日に厚生労働省及び農林水産省に通知した、「現在の米国の国内規制及び日本向け輸出プログラムにより管理された米国から輸入される牛肉及び牛の内臓を食品として摂取する場合と、我が国でとさつ解体して流通している牛肉及び牛の内臓を食品として摂取する場合の牛海綿状脳症(BSE)に関するリスクの同等性に係る食品健康影響評価」の結果を踏まえ、正式に合意されたものです。 輸入条件の見直しについては、まずは厚生労働省及び農林水産省で検討すべき問題であり、今後、米国側から条件緩和についての働きかけがある場合には、厚生労働省及び農林水産省において適切に対応することになります。 仮に、リスク管理機関から食品安全委員会に対して評価依頼が行われた場合には、国民の健康の保護の観点から、中立公正な立場で、科学的な知見に基づき、調査・審議を行っていきたいと考えております。 <!--PAUSE--> |
コメント元 | 食品安全委員会及び厚生労働省及び農林水産省 |
コメント | (平成19年8月分) 米国産牛肉については、昨年11月~12月及び本年5月に厚生労働省及び農林水産省が実施した米国の対日輸出認定施設等の現地査察等を通じ、米国の対日輸出プログラム(全頭からの特定危険部位の除去等)の遵守について、検証してきたところです。現地査察においては、現場の作業状況についても確認しており、その結果として、対日輸出条件に影響するものはなかったところです。厚生労働省及び農林水産省としては、今後も連携して、輸入時検査の実施や現地査察等を行い、引き続き、米国側の対日輸出プログラムの遵守を検証することとしています。 また、米国側は、OIE(国際獣疫事務局)によるBSEステータス認定を踏まえ、対日輸出条件における月齢条件の撤廃を要請してきていますが、厚生労働省及び農林水産省は、国民の食の安全と消費者の信頼確保を大前提に、科学的知見に基づき対応することが重要と考えており、適切に対応していくこととしています。 なお、現在、先般行われた日米間の技術会合において、米国側から提供されたデータについて、厚生労働省及び農林水産省において、分析・評価作業を行っているところであり、輸入条件を見直すかどうかについては、その結果を踏まえ対応することとしています。従って、報道にあるような輸入条件を緩和する手続を日本側が打ち出したという事実はございません。 また、現在の米国産牛肉に関する輸入条件は、食品安全委員会によるリスク評価結果を踏まえて合意されたものであり、仮にこの輸入条件を見直す場合にも、手続として消費者をはじめとした関係者からなるリスクコミュニケーションを実施した後、再び食品安全委員会に諮問を行い、科学的評価を受けます。最終的には、その評価結果に基づき輸入条件を決定していくこととしております。 <!--PAUSE--> |
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