会議資料詳細

第756回 食品安全委員会

開催日:
2019年9月10日
開催者:
食品安全委員会
内容:
(1)食品安全基本法第11条第1項第1号の食品健康影響評価を行うことが明らかに
  必要でないときについて
  ・食品衛生法(昭和22年法律第233号)第11条第1項の規定に基づき定められた
  「食品添加物等の規格基準」(昭和34年厚生省告示第370号)から
  添加物1品目(香辛料抽出物(チャービルから抽出し、又はこれを水蒸気蒸留して
  得られたものに限る。))の製造基準を削除すること。
   (厚生労働省からの説明)

(2)食品安全基本法第24条の規定に基づく委員会の意見の聴取に関するリスク管理機関からの
  説明について
   ・農薬 4品目
    [1]1、3-ジクロロプロペン  [2]イマザピル
    [3]フェンプロパトリン     [4]ベンタゾン
    (厚生労働省からの説明)

   ・農薬及び動物用医薬品 1品目
     シフルトリン
    (厚生労働省からの説明)

   ・飼料添加物 1品目
     ジブチルヒドロキシトルエン
    (厚生労働省からの説明)

   ・遺伝子組換え食品等 1品目
    除草剤ジカンバ、グルホシネート及びグリホサート耐性ピマワタMON88701×MON88913系統
    (厚生労働省からの説明)
   
(3)食品安全基本法第24条の規定に基づく委員会の意見について
   ・遺伝子組換え食品等「RN-No.3株を利用して生産された5'-リボヌクレオチド二ナトリウム」
    に係る食品健康影響評価について
   ・遺伝子組換え食品等「ORN-No.1株を利用して生産されたL-オルニチン塩酸塩」に係る
    食品健康影響評価について
   ・遺伝子組換え食品等「JPBL003株を利用して生産されたβ-ガラクトシダーゼ」に係る
    食品健康影響評価について

(4)その他
添付資料ファイル: