会議資料詳細

第226回食品安全委員会

開催日:
2008年2月14日
開催者:
食品安全委員会
内容:
(1)食品安全基本法第11条第1項第1号の食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときについて(照会)
・飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)第2条第3項の規定による飼料添加物のうち、我が国で飼料添加物として現時点で使用されておらず、今後の使用も見込まれないものについて、飼料添加物の指定の取消しに伴い同法第3条第1項の規定による基準若しくは規格を改正し、又は廃止しようとする場合。
(農林水産省からの説明)
(2)食品安全基本法第24条に基づく委員会の意見の聴取に関するリスク管理機関からの説明について
・添加物 3品目
1)2,3-ジメチルピラジン 2)2,5ージメチルピラジン 3)2,6ージメチルピラジン
(厚生労働省からの説明)
・農薬 4品目〔 3)及び4)はポジティブリスト制度関連〕
1)フェンブコナゾール 2)フロニカミド 3)アセタミプリド 4)メタミドホス(厚生労働省からの説明)
・動物用医薬品 3品目
1)dl-クロプロステノール
(厚生労働省からの説明)
2)豚サーコウイルス(2型)感染症不活化ワクチン(油性アジュバント加懸濁用液)(サーコバック)
3)塩酸ピルリマイシンを有効成分とする乳房注入剤(ピルスー)
(農林水産省からの説明)
・飼料添加物関連「アスタキサンチン、カンタキサンチン、酢酸dl-α-トコフェロールの製剤の賦形物質とするリグノスルホン酸カルシウム及びリグノスルホン酸ナトリウム」
(農林水産省からの説明)
(3)企画専門調査会における審議状況について
・「平成20年度食品安全委員会運営計画」(案)に関する意見の募集について
(4)化学物質・汚染物質専門調査会における審議状況について
・清涼飲料水関連7品目に関する意見・情報の募集について
1)1
,1
,1-トリクロロエタン 2)1
,1
,2-トリクロロエタン 3)メチル-t-ブチルエーテル 4)ホルムアルデヒド 5)亜塩素酸 6)二酸化塩素 7)銅
(5)食品に残留する農薬等に関するポジティブリスト制度の導入に係る平成19年度評価依頼予定物質について(厚生労働省からの報告)
(6)食品安全基本法第21条第1項に規定する基本的事項のフォローアップについて(報告)
(7)「食の安全ダイヤル」に寄せられた質問等(平成20年1月分)について
(8)その他
添付資料ファイル: