食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06230560216
タイトル ニュージーランド環境保護庁(NZEPA)、遺伝子組換え生物(GMO)の定義を明確化した旨を公表
資料日付 2024年2月22日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  ニュージーランド環境保護庁(NZEPA)は2月22日、遺伝子組換え生物(GMO)の定義を明確化した旨を公表した。概要は以下のとおり。
 NZEPAは、ヌル分離個体(null segregant)として知られる特定の生物は、1996年の有害物質及び新生物法(Hazardous Substances and New Organisms Act 1996)の下では遺伝子組換え生物とみなされないという明確な説明を発表した。
 ヌル分離個体はGMOの子孫であるが、それ自体に遺伝子組換えを含まない。これは、片親に遺伝子組換えがあり、もう一方の親には遺伝子組換えがない場合に生じることがある。
 NZEPAの有害物質・新生物総責任者であるChris Hill博士は次のように述べる。「この決定は、我が国の第一次産業の研究者に確実性を提供し、ニュージーランドをオーストラリアや米国等のOECD(経済協力開発機構)加盟国と同じ水準にするものである。本決定は、ニュージーランドの研究者が国際的な研究に遅れずについていくための一助となる。NZEPAの専門家は、最新の研究及び国際的なベストプラクティスを考慮し、独立した、かつ、エビデンスに基づく決定を下す」。
 片親が茶色い目であっても、茶色い目の遺伝子を受け継がなかった青い目の子供が生まれるのと同じように、GMOの子孫である植物、動物又はその他の生物は、その両親の遺伝子組換えを受け継がないことがある。これは、当該子孫は遺伝子組換えを含まないということを意味する。
 ヌル分離個体の用途の一つの可能性として、園芸における育種促進が挙げられる。これは、植物が通常よりもはるかに早く果実を形成できるようにする遺伝子組換えを使用することによって行われる。次に、この早期結実性の個体を用いることにより、特定の病害に対する抵抗性等の望ましい形質を、従来の非GM(遺伝子組換え)選抜育種技術を使用して、はるかに迅速に開発することができる。その後、遺伝子組換えを排除することで、ヌル分離個体子孫を作出することができる。
 「これにより、新しい品種を市場に出す時間が大幅に短縮されるだろう」とHill博士は述べる。
 特定のヌル分離個体の環境への導入は、全て、第一次産業省(MPI)によってケースバイケースで検証される。本件は、GMO又はGMO由来の原料を含む食品に関する規制を変更するものではない。これらは、豪州・NZ食品基準機関(FSANZ)所管の食品基準コードの下に置かれている。
 ヌル分離個体に関する詳細は以下のURLから閲覧可能。
https://www.epa.govt.nz/industry-areas/new-organisms/null-segregants/
 当該決定の詳細は以下のURLから閲覧可能。
https://www.epa.govt.nz/database-search/hsno-application-register/view/APP204173
地域 大洋州
国・地方 ニュージーランド
情報源(公的機関) ニュージーランド食品安全機関(NZFSA)
情報源(報道) ニュージーランド環境保護庁(NZEPA)
URL https://www.epa.govt.nz/news-and-alerts/latest-news/epa-clarifies-gmo-definition/
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。