食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06220250378
タイトル 欧州委員会の「植物、動物、食品及び飼料に関する常任委員会 植物医薬品-法律部門」、委員会議案(委員会開催日:2024年1月30日、31日)を公表(議案のタイトルのみ) No.1/2 A.01~A.14、No.2/2 A.15~C.06 No.1/2
資料日付 2024年1月30日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州委員会の「植物、動物、食品及び飼料に関する常任委員会 植物医薬品-法律部門」は委員会議案(委員会開催日:2024年1月30日、31日)を公表した(議案のタイトルのみ)。
No.1/2 A.01~A.14、No.2/2 A.15~C.06
No.1/2
A.情報提供及び/又は議論
A.01 前回会議の要約報告
A.02 申請及び撤回、特に基本物質(※訳注1)
(※訳注1)基本物質: 主な使用目的は植物保護ではないにもかかわらず、植物保護に有効である物質
 規則(EC) No 1107/2009 23条に以下の承認条件を規定
 (a)懸念物質ではないこと
 (b)内分泌かく乱、神経毒性及び免疫毒性影響を引き起こす遺伝的能力を持たないこと
 (c)植物保護の目的に主に使用されないが、直接又は当該成分と単純な希釈剤から成る製品として植物保護において有効であること
 (d)植物保護製剤として上市されていないこと
A.03 規制プロセスに関する全般事項、特に以下の事項
 更新プロセス(欧州委員会施行規則(EU) 2020/1740)
  古い試験へのアクセスに関する方法
A.04 食品安全機関(EFSA)の結論/EFSAの科学的報告書に関する審議
・新たな有効成分/承認条件の変更
 1.メタラキシル-M(metalaxyl-M)
 2.イソフルシプラム(isoflucypram)
・承認更新
 3.トリトスルフロン(tritosulfuron)
 4.ホルペット(folpet)
 5.メコプロップ-P(mecoprop-P)
 6.硫黄(sulfur)
・基本物質
 7.Allium fistulosum(ネギ種)(Allium fistulosum)
 8.トウガラシオレオレジン(Capsicum oleoresin)
A.05 評価報告書草案/更新報告書草案の議論
・新たな有効成分/承認条件の変更
・承認更新
 1.メトリブジン(metribuzin)
 2.ミルベメクチン(milbemectin)
 3.ぺラルゴン酸(pelargonic acid)
 4.ナタネ油(rape seed oil)
 5.フルトラニル(flutolanil)
 6.焼成ケイ酸アルミニウム(aluminium silicate calcinated)
・基本物質
 7.カフェイン(caffeine)
 8.オゾン(ozone)/オゾン処理水(ozonated water)
 9.イガマメ(sainfoin)の乾燥ペレット(Onobrychis viciifolia var. Perly (sainfoin) dried pellets)
 10.ヒマワリ油(sunflower oil)
 11.卵殻粉末(eggshell powder)
 12.ブドウ種子抽出物(grape seed extract)
A.06 補強情報
 1.ジフェノコナゾール(difenoconazole)
 2.スイートルーピン胚芽の水抽出物(aqueous extract from the germinated seeds of sweet Lupinus albus)
 3.ペンディメタリン(pendimethalin)
A.07 ガイダンス文書
 1.規則(EC) No 1107/2009の枠組みにおける環境リスク評価のための問題の定式化の手法
 2.セミオケミカル(semiochemical(情報伝達化学物質))有効成分及び植物保護製剤(SANTE/12815/2014)
 3.飲用水の生産用に取水された水中の残留有効成分及びそれらの残留代謝物への水処理の影響に関するガイダンス文書
 4.規則(EC) No 1107/2009第53条に準拠する緊急認可に関するガイダンス
 5.ハチ類(セイヨウミツバチ、マルハナバチ属及び単独性のハチ類)への植物保護製剤に関するEFSAのガイダンス文書
 6.鳥類及び哺乳類に関するEFSAのガイダンスリスク評価
A.08 省略
A.09 微生物及びリスクが低い有効成分
 天然由来の有効成分に関する低いリスクの基準の実施
A.10 特定の有効成分に関する現状、説明及び質問
 1.銅化合物(レビュ-報告書の修正)
 2.炭酸水素ナトリウム(sodium hydrogen carbonate)
 3.シアゾファミド(Cyazofamid)
 4.Trichoderma atroviride SC1株
 5.(ビキサフェン(bixafen)、フルキサピロキサド(fluxapyroxad)、イソピラザム(isopyrazam)、セダキサン(sedaxaine)、ベンゾビンジフルピル(benzovindiflupyr)及びピジフルメトフェン(pydiflumetofen)により生成される)共通代謝物3-(ジフルオロメチル)-1H-ピラゾール-4-カルボン酸(3-(difluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid)及び3-(ジフルオロメチル)-1-メチル-1H-ピラゾール-4-カルボン酸(3?(difluoromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid)
 6.ピレスロイド類(pyrethroids)の共通代謝物
A.11 第21条(訳注2:承認のレビュー)
 フルピラジフロン(flupyradifurone)
A.12 全般的な事項(情報/議論)
 1.規則(EC) No 1107/2009の範囲
 (a)新たな事例:海藻エキス-植物成長調整剤vs 植物バイオスティミュラント(biostimulant)
 (b)物理的障壁(更新)
 (c)基本物質 vs 肥料 
 2. 基本物質-全般的事項及び調査
 3. 野生の授粉生物に焦点を置いた試験法の開発のための作業プラン
 4. 有機フッ素化合物(PFAS)
A.13 植物保護製剤に対する表示要件に関して欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009を施行する欧州委員会規則(EU) No 547/2011の改正
A.14 欧州委員会規則(EU) No 546/2011、欧州委員会規則(EU) No 283/2013、及び欧州委員会規則(EU) No 284/2013
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州委員会(EC)
情報源(報道) 欧州委員会(EC)
URL https://food.ec.europa.eu/document/download/42991477-e146-4c4e-8682-1fac773717c5_en?filename=sc_phyto_20240130_ppl_agenda.pdf
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
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