食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06200680149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、飼料における無毒化工程の評価ガイダンスに関する科学的意見書を公表
資料日付 2024年1月10日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は1月10日、飼料における無毒化工程の評価ガイダンスに関する科学的意見書(2023年11月29日採択、9ページ、doi: 10.2903/j.efsa.2024.8528)を公表した。概要は以下のとおり。
 欧州議会及び理事会指令2002/32/EC第3条は、動物用飼料用に供する目的の、同指令付属書Iに定める最大レベルを超える好ましくない物質を含有する製品は欧州市場に上市してはならないと定めている。同指令付属書Iを順守するために、これらの製品に許容可能な無毒化を行うことは可能である。欧州委員会規則(EU)2015/786は、動物の衛生、公衆衛生及び環境に危険を及ぼすことがないよう、また飼料の性質が改悪されることがないように、無毒化工程の許容基準を定める。
 EFSAの「フードチェーンにおける汚染物質に関する科学パネル(CONTAMパネル)」は、飼料の無毒化工程に関する一連の申請を評価してきた。提出された情報が不十分であり、同パネルは無毒化工程が同規則に定める基準を満たしているか否か、及び追加の説明が必要であるかを結論することができないことが往々にしてあり、リスク評価過程を長引かせている。飼料事業者が、同規則に準拠した飼料の無毒化工程の評価に必要な情報を作成及び提出する際の一助とするために、同パネルはガイダンスの必要性を特定した。
 このガイダンスは、上記の規則に基づき検討してきた間に得られた同パネルの知見に基づき、動物用飼料用に供する製品に適用される無毒化工程の許容基準の施行に対応する声明の形で提供される。
 声明の概要は以下のとおり(項目のみ)
1. はじめに
1.1 関連法規
1.2 飼料及び好ましくない物質の種類の特定
2. 飼料の無毒化工程の評価に要するデータ
2.1 無毒化工程の説明と特性評価
2.1.1 物理的な無毒化
2.1.2 化学的な無毒化 
2.1.3 生物学的な無毒化
2.2 無毒化工程の効果
2.2.1 無毒化の前後の好ましくない物質のレベル
2.2.2 好ましくない物質に用いる分析
2.2.3 好ましくない物質の同時存在 
2.3 無毒化工程の逆戻りの可能性(reversibility)
2.4 無毒化工程に使用される化学物質及び(微)生物の安全性
2.5 無毒化工程の間に生成される物質の毒性
2.6 無毒化工程を経た飼料の特性と性質
2.7 廃棄物の処理
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/8528
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