食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06200210149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、セルラーゼ、エンド-1,3(4)-β-グルカナーゼ、及び、エンド-1,4-β-キシラナーゼ活性を有する、非遺伝子組換えTrichoderma reesei AR-256株由来食品用酵素の安全性評価に関する科学的意見書を公表
資料日付 2024年1月8日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は1月8日、セルラーゼ、エンド-1,3(4)-β-グルカナーゼ、及び、エンド-1,4-β-キシラナーゼ活性を有する、非遺伝子組換えTrichoderma reesei AR-256株由来食品用酵素の安全性評価に関する科学的意見書を公表した(2023年12月6日採択、PDF版10ページ、DOI:https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8510)。概要は以下のとおり。
 当該食品用酵素は、セルラーゼ(EC 3.2.1.4)、エンド-1,3(4)-β-グルカナーゼ(EC 3.2.1.6)、及び、エンド-1,4-β-キシラナーゼ(EC 3.2.1.8 )活性を含有し、非遺伝子組換えTrichoderma reesei AR-256株用いて、AB-Enzymes GmbHにより生産される。
 当該食品用酵素の安全性評価は実施済みであり、EFSAは当該食品用酵素を食品製造工程7工程にて使用する場合、安全性上の懸念は提起されないと結論している。
 その後、申請者は2工程を追加する用途拡張を要請した。本評価では、EFSAは以下の総計9工程となる食品製造工程おいて使用する場合の当該食品用酵素の安全性を評価し更新した。
 1) 焼成製品製造用の穀類(cereal)・その他の穀粒(grain)加工工程
 2) 焼成製品以外の穀類由来製品製造用の穀類・その他の穀粒加工工程
 3) 醸造製品製造用の穀類・その他の穀粒加工工程
 4) デンプン及びグルテン画分製造用の穀類・その他の穀粒加工工程
 5) 蒸留アルコール製造用の穀類・その他の穀粒加工工程
 6) ワイン及びワインビネガー製造用の果物・野菜の加工工程
 7) ジュース製造用の果物・野菜の加工工程
 8) ジュース以外の果物製品・野菜製造用の果物・野菜の加工工程(追加された新工程)
 9) ブドウ以外からの果物由来蒸留アルコール飲料製造用の果物・野菜の加工工程(追加された新工程)
 当該食品用酵素 - 総有機固形物(TOS)は、以下の食品製造工程3工程においては、最終的に食品から除去されるか、あるいは、持ち込まれない。
 4) デンプン及びグルテン画分製造用の穀類・その他の穀粒加工工程
 5) 蒸留アルコール製造用の穀類・その他の穀粒加工工程
 9) ブドウ以外からの果物由来蒸留アルコール飲料製造用の果物・野菜の加工工程
 そのため、当該食品用酵素 - TOSへの食事性ばく露は、残りの6工程に関してのみ算出され、欧州集団における食事性ばく露は、1日あたり最大4.049 mg TOS/kg体重と推定された。EFSAの食品接触材料・酵素・加工助剤に関するパネル(CEPパネル)は、前回の科学的意見書にて報告された無毒性量(NOAEL、939 mg TOS/kg体重/日)を適用し、導出されるばく露マージンは少なくとも232であると改訂する。
 改訂されたばく露量推定及び前回の評価結果に基づき、CEPパネルは、当該食品用酵素は改訂された用途の条件下において、安全性上の懸念を提起しないと結論する。
 (訳注) 当初の安全性評価は以下より入手可能。
科学的意見書
「セルラーゼ、エンド-1,3(4)-β-グルカナーゼ、及び、エンド-1,4-β-キシラナーゼ活性を有する非遺伝子組換えTrichoderma reesei AR-256株由来食品用酵素の安全性評価」
DOI:https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7676
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/8510
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