食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu05950440476 |
タイトル | オーストラリア農薬・動物用医薬品局(APVMA)、殺虫剤マラチオンの再検討のための規制決定案を公表 |
資料日付 | 2022年11月22日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | オーストラリア農薬・動物用医薬品局(APVMA)は11月22日、殺虫剤マラチオンの再検討のための規制決定案(proposed regulatory decision)を公表した。概要は以下のとおり。 APVMAは、様々な広範な園芸作物、野菜、観賞植物の害虫防除、動物・家庭用に用いられる殺虫剤マラチオン(malathion)(別名: maldison)の再検討のための規制決定案(決定案)を公表した。 APVMAの提案は以下のとおり。 1. マラチオンを家庭用、農業用、動物用の殺虫剤及び殺ダニ剤として維持する。 2. 当該有効成分の承認に以下の変更と確認をする。 ・有効成分の名称を「maldison」から「マラチオン(malathion)」に変更する。 ・農薬及び動物用医薬品コード(農薬有効成分)基準2022年の有効成分に関する現行のAPVMA基準を改正し、毒性学的懸念のある追加の不純物を含める。 ・現在のマラチオンの承認が、改正されたマラチオンの基準に適合していることを確認し、有効成分の名称の変更と基準の変更を反映するため、承認された有効成分マラチオンに関する記録文書を更新する。 3. 製品登録及び表示の承認に以下の変更と確認をする。 ・水域環境へのリスクを低減するため、蚊の幼虫を防除する用途を削除する。 ・マラチオン製品の基準を制定する。 ・製品表示に環境保護に関する追加の記述を含める。 ・現在登録されているマラチオン製品の保存期間を2年に制限し、製品が分解不純物の許容レベルを超えるリスクを低減する。 ・安全に関する説明書を更新する。 ・一部の製品表示に追加の制限を設ける。 ・環境保護に関する追加の記述を含める。 ・ミバエ防除、貯蔵穀物、ボウリングおよびゴルフのグリーン、観賞植物を除き、現行の表示にすでに明記されていない限り、シーズン当たりの最大散布回数を4回に制限する。 ・散布ドリフトの制限及び無散布緩衝地帯を設ける。 ・いくつかの保留期間と再開間隔を変更する。 ・現行の処理取扱説明書を更新し、現代の基準に適合させる。空中散布を制限し、閉鎖された混合・積み込み(closed mixing and loading)方法のみを使用する。 ・作業員へのばく露リスクを低減するため、エアブラスト法による散布を、密閉型運転台(closed cabs)を用いた散布に制限する。 ・牧草地や他の飼料作物での現行の用途をカバーするために、牧草地、飼料作物、オレンジの果肉、ブドウ搾りかすに関するオーストラリア最大残留基準値(MRL)基準の表4のMRL項目を含める。 ・バックパック微量散布(ultra-low volume: ULV)又は背負い式噴霧器によるマラチオン製品の散布を撤廃する。 ・影響を受けやすい地域(自然の水生区域、花粉媒介者、家畜、ヒトの健康)を保護する許容できる強制無散布緩衝地帯を設置できなかったため、特定の散布量を超える航空機によるマラチオンのULV散布を削除する。 ・特定の動物用医薬品の使用法を変更し、製品の使用方法を明確にする。 ・農薬の適切な保管条件を追加する。 ・撤廃が支持される場合、州ごとの使用パターン制限を撤廃する。 当該決定案に関するパブリックコメントは3か月間行われ、2023年2月23日に締め切られる予定である。 当該決定案の詳細情報(2022年11月22日付特別官報、PDF版109ページ)は、以下のURLから入手可能。 https://apvma.gov.au/sites/default/files/special_gazette_22_november_2022.pdf |
地域 | 大洋州 |
国・地方 | 豪州 |
情報源(公的機関) | オーストラリア農薬・動物用医薬品局(APVMA) |
情報源(報道) | オーストラリア農薬・動物用医薬品局(APVMA) |
URL | https://apvma.gov.au/node/106946 |
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本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
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