食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05940410149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、全動物種に使用する飼料添加物(Cinnamomum verum J. Preslの樹皮及び葉由来の精油(桂皮油及び桂葉油)からなる)の安全性及び有効性に関する科学的意見書を公表
資料日付 2022年10月25日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は10月25日、全動物種に使用する飼料添加物(Cinnamomum verum J. Preslの樹皮及び葉由来の精油(桂皮油及び桂葉油)からなる)の安全性及び有効性に関する科学的意見書(2022年9月27日採択、PDF版44ページ、doi: 10.2903/j.efsa.2022.7601)を公表した。概要は以下のとおり。
 欧州委員会の要請を受け、EFSAの「動物用飼料に使用される添加物及び製品又は物質に関する科学パネル」(FEEDAPパネル)は、Cinnamomum verum J. Preslの樹皮及び葉由来の精油(桂皮油及び桂葉油)を、全動物種の飼料及び飲用水に官能的添加物(sensory additives)(香料)として使用する場合の安全性及び有効性に関する科学的意見書の提出を求められた。
 当該精油にスチレン(styrene)が含まれているため、FEEDAPパネルは、長命の動物及び繁殖用の動物に対する安全性について結論を出す立場にない。「短命の」動物については、同パネルは、完全飼料における提案された最大使用量まで、桂皮油及び桂葉油が安全であると考えられると結論した。「短命の」動物については、同パネルは、当該添加物の一日の総摂取量が飼料を通じて摂取した場合に安全とみなされる量を超えない場合、飲用水中の桂皮油の使用は安全であると判断した。桂葉油については、提案された飲用水への使用量3 mg/Lは、「短命の」動物にとって安全であると考えられる。対象動物種の飼料として安全と考えられる使用量での添加物の使用では、消費者への懸念は確認されなかった。サフロール(safrole)の含有量が 0.1%以上であることから、桂葉油及び桂皮油は発がん性物質(カテゴリー1B)に分類されるため、それに応じて取り扱われる。提案された条件下で添加物を動物飼料に使用した場合、環境に対するリスクは予見されない。C. verum及びその調整品は、食品の風味付けに使用されることが知られており、飼料における機能は本質的に同じであると考えられるため、シナモンの精油については、有効性のさらなる実証は必要ないと判断される。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7601
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