食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05890370305
タイトル 欧州連合(EU)、特定の生産物中のフッ化物イオン、オキシフルオルフェン、ピロキシスラム、 キンメラック及びフッ化スルフリルに対する最大残留基準値(MRL)に関して、欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005附属書II及びIIIの改正を官報で公表
資料日付 2022年7月29日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は7月29日、特定の生産物中のフッ化物イオン、オキシフルオルフェン(oxyfluorfen)、ピロキシスラム(pyroxsulam)、 キンメラック(quinmerac)及びフッ化スルフリル(sulfuryl fluoride)に対する最大残留基準値(MRL)に関して、欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005附属書II及びIIIを改正する欧州委員会規則(EU) 2022/1321を官報(2022年7月25日採択、PDF版24ページ)で公表した。
(訳注1)MRL改正内容(抜粋):「有効成分」、「収載附属書(現行収載附属書)」、「生産物」、「MRL(現行MRL):単位 mg/kg」の順に記載
・フッ化物イオン、II(IIIA)、かんきつ類 0.2(2)、アーモンド 30(25)
・オキシフルオルフェン、II(IIIA)、根菜・塊茎類 0.01(0.05)、鱗茎菜類 0.01(0.05)
・ピロキシスラム、II(IIIA)、ハーブ・食用花 0.02(0.01)、茶・コーヒー等 0.05(0.02)
・キンメラック、II(IIIA)、ナッツ類 0.15(0.1)、てん菜の根 0.15(0.5)
・フッ化スルフリル、II(IIIA)、ココナッツ 3(10)、その他ナッツ類 0.01(10)
(訳注2)附属書II: 欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005第21条に述べる、穀類中の残留農薬に対する最大基準値の決定に関する欧州理事会指令86/362/EEC、動物由来の食用品中の残留農薬に対する最大基準値の決定に関する欧州理事会指令86/363/EEC及び果実及び野菜を含む植物由来の特定の生産物中の残留農薬に対する最大基準値の決定に関する欧州理事会指令90/642/EECに基づき以前に定められたMRL
(訳注3)附属書IIIA: 欧州理事会指令86/362/EEC、同86/363/EEC及び同90/642/EECに基づくMRLの設定がない有効成分に対する暫定的MRL
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1321&from=EN
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。