食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05660680348
タイトル フィリピン農業省稲研究所(DA-PhilRice)、同省植物産業局(DA-BPI)によるGR2Eゴールデンライスの商業栽培認可を発表
資料日付 2021年7月21日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  フィリピン農業省稲研究所(DA-PhilRice)は7月21日、同省植物産業局(DA-BPI)がGR2Eゴールデンライスの商業栽培を認可したことを発表した。
 2018年、ゴールデンライスはオーストラリア・ニュージーランド食品基準機関(2018年2月22日)、カナダ保健省(2018年3月16日)、米国食品医薬品局(FDA)(2018年5月24日)の主要な3つの規制機関から連続して、食品安全性に関する肯定的な評価を受けており、これらの評価申請で提示されたデータは、ゴールデンライスに由来する食品及び、または家畜動物飼料は、従来のコメ品種に由来する食品や飼料と同様に安全で栄養価が高いという結論を裏付けている。
 フィリピンのバイオテクノロジー規制制度は、2016年に改訂された省合同通達(Joint Department Circular:JDC) No.1シリーズによって管理され、食品や飼料として直接使用あるいは加工への使用(FFP)、圃場試験、商業栽培の3つの規制審査プロセスで構成されている。
 2019年12月18日、フィリピンでGR2Eゴールデンライスの、食品や飼料として直接使用あるいは加工への使用を承認するFFP許可証が、DA-BPIによって発行されたという公式通知がマニラ公報に掲載された。
 2019年5月20日にはDA-BPIから圃場試験のバイオセーフティ許可証が出ていた。ヌエバ・エシハ州ムニョスとイサベラ州サン・マテオのDA-PhilRiceステーションで実施された圃場試験は、2019年10月に完了した。
 そして2021年7月21日に、ゴールデンライスの商業栽培のためのバイオセーフティ許可証が、DA-BPIから発行された。
 7月21日発行の許可証は以下URLにて閲覧可能。
http://biotech.da.gov.ph/upload/BiosafetyPermit_GR2E_Prop.pdf
(※訳注)
 世界保健機構(WHO)は、世界において1.9億人の未就学児及び1
,900万人の妊婦がビタミンA欠乏症(VAD)であると推定しており、VADによって年間50万人に上る子供が視力を失い、その半数はその後1年以内に死亡している。フィリピン科学技術省食品栄養研究所(DOST-FNRI)の2018年拡張国内栄養調査(Expanded National Nutrition Survey)によれば、フィリピンにおける5歳未満の子供のVAD罹患率は約17%、200万人が罹患しており、ゴールデンライスは、DA-PhilRiceが国際稲研究所(International Rice Research Institute(IRRI))と共同で実施した「より健康的なライス・プログラム」において、VADの抑制を目的として開発したビタミンA強化米である。炊飯したゴールデンライス1カップ分には、フィリピンでビタミンA不足のリスクが最も高いとされる生後6ヶ月から5歳までの子どもの推定平均ビタミンA必要量の30~50%を満たすのに十分なベータカロチンが含まれている(出所:DA-PhilRice「Vitamin A Dificiency」https://www.philrice.gov.ph/golden-rice/about-gr/および「News」https://www.philrice.gov.ph/filipinos-soon-to-plant-and-eat-golden-rice/)。
 また現在の動向として、ゴールデンライスはバングラデシュにおいて最終規制審査を受けているほか、IRRIの「より健康的なライス・プログラム」では鉄高含有・亜鉛高含有米(high iron and zinc rice(HIZR))の開発を行っており、世界の20億人以上が抱える複数の微量栄養素欠乏症に対応できる、ベータカロチン、鉄、亜鉛を含むスタック品種の販売を最終目標としている(出所:IRRI https://www.irri.org/news-and-events/news/philippines-becomes-first-country-approve-nutrient-enriched-golden-rice)。
地域 アジア
国・地方 フィリピン
情報源(公的機関) フィリピン農業省
情報源(報道) フィリピン農業省稲研究所(DA-PhilRice)
URL https://www.philrice.gov.ph/golden-rice/about-gr/

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。