食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05660070295
タイトル 国際連合食糧農業機関(FAO)、FAO/世界保健機関(WHO)合同食品添加物専門家会議(JECFA)の第92回会合のサマリーレポートを公表
資料日付 2021年7月9日
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分類2 -
概要(記事)  国際連合食糧農業機関(FAO)は7月9日、FAO/世界保健機関(WHO)合同食品添加物専門家会議(JECFA)の第92回会合のサマリーレポートを公表した。概要は以下のとおり。
1.背景情報
 当該会合(2021年6月7~18日、オンライン開催)では、6種類の食品添加物の安全性評価及び1つのグループの食品添加物に関する規格の改正が行われた。
 報告書は、世界保健機関(WHO)テクニカルレポートシリーズに公表される予定である。許容一日摂取量(ADI)設定において同会合によって考慮されたデータを取りまとめた毒性学的モノグラフは、WHO食品添加物シリーズNo.83に公表される予定である。また、化合物の特定及び純度に関して新たに改正された規格は、JECFAモノグラフ 27に公表予定である。
2.当該サマリーレポートから、食事経由ばく露に関して毒性学的な評価が行われた食品添加物について抜粋
(1)安息香酸、その塩及び誘導体
 生殖毒性試験において有害な結果が観察され、4世代試験において、無毒性量(NOAEL)が1
,000mg/㎏体重/日と特定された。また、3~9歳の小児における安息香酸として表される化合物への食事経由高推定ばく露量(7.1mg/kg体重/日)は、グループADIである0~20mg/㎏体重を超過しないことが指摘された。
 グループADIとして0~20mg/kg体重が設定された((安息香酸当量として表される)安息香酸、安息香酸塩(カルシウム、カリウム及びナトリウム)、ベンズアルデヒド、酢酸ベンジル、ベンジルアルコール、安息香酸ベンジルに適用される)。以前のグループADIである0~5mg/kg体重は取り下げられた。
(2)Ashbya gossypii由来リボフラビン
 A. gossypii由来のリボフラビンは、急性毒性は小さく、遺伝毒性に関する懸念は生じないことが指摘された。ラットでの90日間経口毒性試験から得られたNOAELは3
,000mg/㎏体重/日であった(試験した最大用量)。当該NOAELを食事経由推定ばく露量である3.6㎎/㎏体重/日と比較した結果(使用した最大用量)、ばく露マージン(MOE)は800を超えた。
 JECFAは、(リボフラビンとして表される)リボフラビン、リボフラビン-5’-リン酸、Bacillus subtilis由来リボフラビン及びA. gossypii由来リボフラビンのグループADIを「特定しない(not specified)」として設定した。以前のグループADIである0~0.5mg/kg体重は取り下げられた。
(3)Penicillium citrinum由来リボヌクレアーゼP
 ラットでの13週間試験(P. citrinum AE-RP由来リボヌクレアーゼP濃縮物を強制経口投与)から、NOAELとして980mg総有機固形分(TOS)/㎏体重/日が特定された(試験した最大用量)。食事経由推定ばく露である1.3mgTOS/kg体重/日を当該NOAELと比較した結果、MOEは750を超えた。
 当該MOE、及び遺伝毒性への懸念がないことを根拠に、指定された申請及び適正製造規範(GMP)に準じて使用されたP. citrinum AE-RP由来リボヌクレアーゼPの酵素製剤のADIを「特定しない(not specified)」として設定した。
 (訳注)安全性評価を実施した食品添加物は、1)安息香酸、安息香酸塩及び誘導体、2) S. violaceoruberに発現するStreptomyces Violaceoruber由来Collagenase、3) S. violaceoruberに発現するStreptomyces Violaceoruber由来β-Glucanase、4) S. violaceoruberに発現するStreptomyces Violaceoruber由来Phospholipase A2、5) Ashbya gossypii由来Riboflavin、6) Penicillium citrinum由来Ribonuclease Pの6種類、規格改正を実施した食品添加物のグループは、変性デンプンの1種類。
3.提言及び今後の作業(附属書3)から抜粋
(1)A. gossypii由来のリボフラビン
 当該会合で受け取った、リボフラビンが食品添加物として使用するために合成されなくなったことを示唆する情報を考慮して、JECFAは、コーデックス委員会の食品添加物部会(CCFA)が合成的に生産されるリボフラビンに関する規格要件を再考することを勧告する。
(2) A. gossypii由来のリボフラビンの今後の作業
 リボフラビン及びB. subtilis由来リボフラビンに関して以前に設定された規格について、以下が提案された。
・「リボフラビン」を「合成されたリボフラビン」と名称変更する。
・リボフラビン及びB. subtilis由来リボフラビンの双方の規格において、ルミフラビンを検出する現行の手法を、クロロホルムの使用を回避するために代替する。
・コーデックス委員会の食品添加物の定義は栄養を含まないことから、B. subtilis由来リボフラビンに関する規格モノグラフから「栄養サプリメント」機能としての用途を削除する。
(3)P. citrinum由来リボヌクレアーゼP
 リボヌクレアーゼPはP. citrinum RP-4によっても生産可能であるが、P. citrinum RP-4由来リボヌクレアーゼPに関する入手可能な情報は不十分であった。安全性評価を行うためには、十分に特性評価が行われた酵素濃縮物を用いた毒性学的試験が必要である。
地域 その他
国・地方 その他
情報源(公的機関) 国際連合食糧農業機関(FAO)
情報源(報道) 国際連合食糧農業機関(FAO)
URL http://www.fao.org/3/cb5597en/cb5597en.pdf
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
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