食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05650550305
タイトル 欧州連合(EU)、山羊における伝達性海綿状脳症の陽性患畜の遺伝子型別等に関する欧州議会及び理事会規則(EC) No 999/2001附属書の改正を官報で公表
資料日付 2021年7月19日
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概要(記事)  欧州連合(EU)は7月19日、山羊における伝達性海綿状脳症(TSE)の陽性患畜の遺伝子型別、めん羊及び山羊の年齢決定、非定型スクレイピーの動物集団(a herd or flock)において適用する措置及び牛、めん羊並びに山羊由来製品の輸入条件に関する欧州議会及び理事会規則(EC) No 999/2001附属書III、V、VII及びIXを改正する欧州委員会規則(EU) 2021/1176を官報(PDF版4ページ)で公表した。
 欧州議会及び理事会規則(EC) No 999/2001は動物におけるTSEの防止、管理及び根絶のための規則を定めている。同規則は牛海綿状脳症(BSE)のリスクに応じて、EU加盟国、第三国又はその地域を「無視できるBSEリスク」、「管理されたBSEリスク」又は「BSEリスク不明」に分類している。
 同規則附属書IIIはめん羊及び山羊のモニタリングを含む、TSE防止のためのモニタリングシステムに関する規則を定めている。同規則附属書III A章第II編第8項はめん羊におけるTSE陽性患畜の遺伝子型別の義務、及びARR/ARR遺伝子型のめん羊で確認されたTSE陽性患畜の欧州委員会への速やかな報告を規定する。
 山羊おいても、K222、D146又はS146のアレル(allele)を持つ場合、連合(EU)の山羊集団での発生が知られている定型スクレイピー株に対する遺伝的抵抗性となり得ると認めるため、「山羊におけるTSEへの遺伝的抵抗性」に関する欧州食品安全機関(EFSA)の科学的意見書の勧告に従って、規則(EC) No 999/2001は欧州委員会規則(EU) 2020/772により改正された。規則(EU) 2020/772は規則(EC) No 999/2001附属書VIIを改正し、定型スクレイピーの患畜が確認された集団における山羊の殺処分(killing and destruction)を、同疾病に感染しやすいものに限定する規則を導入した。しかしながら、この改正は、山羊におけるTSE陽性患畜の遺伝子型別を含まなかった。したがって、山羊におけるTSE陽性患畜の遺伝子型別の適切なモニタリング及び報告を規定するために、規則(EC) No 999/2001附属書III A章第II編第8項及び同附属書B章第I.A編第8項を改正すべきである。
 更に、規則(EC) No 999/2001は特定危険部位(SRM)に関する規則を定めており、特に、同規則附属書V及び欧州議会及び理事会規則(EC) No 1069/2009の規定に従ってSRMを除去し、処分しなければならないと規定している。更に具体的に、同規則附属書V第1(b)項は前記両規則の規定に従って除去し、処分しなければならない12か月齢超のめん羊及び山羊におけるSRMを定めている。
 めん羊及び山羊の飼育の特異性のため、これらの動物の正確な分娩日を決定することは殆ど不可能である。したがってそのようなデータは、理事会規則(EC) No 21/2004の規定に従って要件とされる保有登録(holding register)に含まれていない。そのため、欧州委員会規則(EU) 2018/969による規則(EC) No 999/2001の附属書Vの改正前は、12か月齢超のめん羊及び山羊において、又は歯茎から永久切歯が生えているめん羊及び山羊においては、SRMの除去が義務付けられていた。
 規則(EU) 2018/969は、規則(EC) No 999/2001附属書Vを改正し、12か月齢超のめん羊及び山羊を識別するために、加盟国のと畜の担当当局が承認した方法を使用する選択肢を追加した。この選択肢は2018年に追加されたが、その改正以降どの加盟国も利用していない。また、その選択肢は、加盟国でのみ適用され、第三国には拡大されないことが意図されていた。したがって、法的確実性と明確性のために、現在では削除することが適切である。したがって、12か月齢以上のめん羊及び山羊を識別するために、加盟国のと畜の担当当局によって承認された方法を使用する選択肢は、規則(EC)No 999/2001附属書V第1(b)項から削除されるべきである。
 規則(EC) No 999/2001附属書VIIは、非定型スクレイピーを含むTSEの管理及び根絶のための措置を規定している。特に同附属書B章では、牛、めん羊及び山羊にTSEの存在が確認された場合に適用される措置を規定している。欧州委員会規則(EU) No.630/2013は規則(EC) No.999/2001附属書VIIを改正し、非定型スクレイピーの症例が確認された場合のめん羊及び山羊の移動に対する全ての制限措置を解除したが、非定型スクレイピーに関する科学的データをより多く収集するために、これらの集団の2年間の監視強化を維持した。規則(EU) No 630/2013の採択日以降、相当量のデータが収集された。規則(EC) No 999/2001附属書VII B章第2.2.3項に規定する措置は、公衆衛生上の懸念に関連していないため削除されるべきである。
 規則(EC) No 999/2001附属書IX C章は、牛、めん羊及び山羊の製品をEU内に輸入する際の要件を定めている。これらの要件は、製品の原産国・地域のBSEステータスや、製品の原料となった動物の原産国・地域のBSEステータスに応じて異なる。
 BSEリスクが無視できる国・地域から、BSEリスクが不明の国・地域原産の動物に由来する製品を輸入する場合に対応するために、規則(EC) No 999/2001附属書IX C章B節(g)項及び(h)項に特定の要件が定められている。(g)項は、当該動物は肉骨粉又は獣脂かすを与えられていないこと、(h)項は、製品が脱骨工程で露出した神経組織やリンパ組織を含まず、汚染されていないことを保証する方法で生産・処理されたものであることと規定する。
 同附属書C章B節(g)項及び(h)項に規定されている特定要件は、BSEリスクが不明の国・地域からのEUへの直接輸入について、同章のD節1(a)項及び1(c)(ii)項に規定されている要件と一致している。しかしながら、これらの特定要件は、BSEリスクが管理されている国・地域からの輸入に関する要件を定めた同附属書C章C節には、現在規定されていない。そのため、BSEリスクが管理されている国・地域から、これらの特定要件に準拠していないBSEリスクが不明の国・地域原産の動物に由来する製品をEUに輸入することが、意図的ではない上記の不備により現在認められている。したがって、規則(EC) No 999/2001附属書IX C章B節(g)項及び(h)項に定められた特定の要件は、同付属書C章C節に挿入されるべきである。
 したがって、規則(EC) No 999/2001附属書III、V、VII及びIXを改正すべきである。
 以上の観点及び経過から、欧州委員会規則(EU) 2021/1176を採択する。
第1条 規則(EC) No 999/2001附属書III、V、VII及びIXを本規則附属書の規定に従って改正する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1176&from=EN
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