食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05650100305
タイトル 欧州連合(EU)、ステビオール配糖体(E960)及びステビアを原料とするステビオール配糖体の酵素修飾を介して生産されるレバウジオシドMに関する規則改正を官報で公表
資料日付 2021年7月14日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は7月14日、ステビオール配糖体 (steviol glycosides)(E960)、及びステビアを原料とするステビオール配糖体の酵素修飾を介して生産されるレバウジオシド(rebaudioside) Mに関する欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008付属書II及び欧州委員会規則(EU) No 231/2012附属書を改正する欧州委員会規則(EU) 2021/1156を官報(PDF12ページ)で公表した。
 欧州委員会規則(EC) No 1333/2008付属書IIは、食品に使用される認可済みの食品添加物及びそれらの使用条件の連合リストを規定している。
 欧州委員会規則(EU) No 231/2012付属書は、規則(EC) No 1333/2008付属書II及びIIIのリストに記載された食品添加物に関する仕様を規定している。
 食品添加物の連合リスト及びその仕様は、規則(EC) No 1333/2008第3条第1項に述べる共通手続きの規定に従って、委員会の発案あるいは加盟国又は関係者の申請に基づき更新することができる。
 2018年2月、食品添加物ステビオール配糖体(E960)に関する仕様の変更を求める申請書が欧州委員会に提出された。
 現行の仕様書は、ステビオール配糖体は11種の特定のステビオール配糖体(ステビオシド(stevioside)、ルブオシド(rubusoside)、ズルコシドA(dulcoside A)、ステビオールビオシド(steviolbioside)、レバウジオシドA、同B、同C、同D、同E、同F、同M)を95%以上含有しなければならない(乾物ベース、いかなる組合せ及び比率においても)と規定している。本食品添加物の製造工程は、第1にステビア(Stevia rebaudiana Bertoni)の葉の水抽出及び当該抽出物の予備精製、第2にステビオール配糖体の再結晶化の主要な2段階からなる。
 申請者はレバウジオシドMの新たな生産方法を収載するためにステビア配糖体(E960)の仕様変更を申請した。レバウジオシドMはステビアの葉に非常に低いレベル(1%未満)で存在する微量(minor)配糖体であり、主要(major)配糖体(ステビオシド及びレバウジオシドA)と比較してショ糖をより反映した味の特徴(profile)を持つ。 
 新たな工程は、第1段階で調製された酵素を用いる多段階の酵素法を通して、精製されたステビアの葉抽出物(ステビオール配糖体95%以上)の生物変換を含む。その結果生産されるレバウジオシドMは一連の精製と分離工程を経て最終製品のレバウジオシドM(95%以上)が生産される。
 欧州食品安全機関(EFSA)は食品添加物のステビオール配糖体(E960)の提案された仕様変更の安全性を評価し、2019年9月に意見書を採択した。EFSAは、レバウジオシドMの生産に適用される酵素段階工程は、ステビアの葉の水抽出とそれに続く再結晶化から得られるステビオール配糖体(E960)中に存在する可能性があるものとは異なる不純物を生じさせる可能性があると考えた。したがってEFSAは、酵素工程を用いて生産されるレバウジオシドMに関して別の規格が必要であると考えた。さらにEFSAは、4mg/kg体重/日の現行の許容一日摂取量(ADI)はステビオール配糖体の酵素修飾を介して生産されるレバウジオシドMにも適用可能であると結論付けた。EFSAは、レバウジオシドMへのばく露量(ステビオール換算で表示)は、酵素段階工程を経て生産されるレバウジオシドMに置き換えてもステビオール配糖体(E960)へのばく露量より大きくはないと考えた。EFSAはまた、遺伝子組換えした酵母(K.phaffii UGT-a及びK.phaffii UGT-b)により生産されるウリジン二リン酸-グルコシルトランスフェラーゼ(UDP‐glucosyltransferase)及びスクロース合成酵素(sucrose synthase enzymes)を用いてステビオール配糖体の酵素修飾により生産されるレバウジオシドMは、ステビオール配糖体(E960)と同じ用途と使用レベルに関して安全性の懸念はないと結論付けた。
 したがって、ステビオール配糖体(E960)が現在認可されている食品カテゴリーにおける甘味料として、酵素段階工程を介して生産されるレバウジオシドMの使用を認可することが適切である。
 コーデックス委員会の食品添加物に関するINS(International Numbering System)の改正が進行中であることを考慮して、新たな食品添加物を表示目的のため欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008付属書II B編に「E960c 酵素により生産されるステビオール配糖体」として収載することが適切である。明瞭性及び統一性のため、現在認可されている食品添加物「ステビオール配糖体(E960)」は「ステビアから生産されるステビオール配糖体(E960a)」に名称変更する。これらの食品添加物は合わせて規制される可能性があるため、両者を含むステビオール配糖体の新たなグループを同規則附属書II C編に挿入し、認可される用途及び使用レベルに関して現在適用される用途及び最大レベルを維持し、同規則附属書II E編におけるステビオール配糖体(E960)に関する全ての記載を改めるべきである。
 規則(EC) No 1333/2008 付属書IIに規定される食品添加物の連合リストに「E960c 酵素により生産されるステビオール配糖体」を収載するのと並行して、ステビアから生産されるステビオール配糖体の酵素修飾を介して生産されるレバウジオシドMの仕様を欧州委員会規則(EU) No 231/2012に収載すべきである。
 したがって、規則(EC) No 1333/2008及び規則(EU) No 231/2012を改正すべきである。
 以上の観点及び経過から、欧州委員会規則(EU) 2021/1156を採択する。
第1条 本規則付属書Iの規定に従って、欧州委員会規則(EC) No 1333/2008付属書IIを改正する。
第2条 本規則附属書IIの規定に従って、欧州委員会規則(EU) No 231/2012付属書を改正する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1156&from=EN
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。