食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05550160305
タイトル 欧州連合(EU)、有効成分にんにく抽出物の認可更新を官報で公表
資料日付 2021年2月4日
分類1 --未選択--
分類2 --未選択--
概要(記事)  欧州連合(EU)は2月4日、有効成分にんにく抽出物(garlic extract)の認可更新を官報(PDF版5ページ)で公表した。
 欧州委員会指令 2008/127はにんにく抽出物を有効成分として欧州理事会指令91/414/EEC付属書Iに収載した。
 同付属書Iに収載された有効成分は、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009に基づき認可されたと見なされ、欧州委員会施行規則(EU) No 540/2011付属書A編に記載される。
 有効成分にんにく抽出物の認可は、付属書A編に規定されるとおり2021年8月31日に失効する。
 有効成分にんにく抽出物の認可更新の申請書が欧州委員会施行規則(EU) No 844/2012第1条の規定に基づき提出された。
 EUの報告担当加盟国(RMS)は更新評価書草案を作成し、2019年3月に欧州食品安全機関(EFSA)及び欧州委員会に提出した。
 欧州委員会規則(EU) 2018/605により導入された内分泌かく乱特性を特定する基準に関して、EFSAは規則(EC) No 1107/2009付属書II 3.6.5及び3.8.2(欧州委員会規則(EU) 2018/605により改正)に規定されているヒト及び標的外の生物に対する内分泌かく乱の基準を満たさないと考えられると結論した。
 有効成分にんにく抽出物を含有する少なくとも1つの植物保護製剤の1件以上の代表的用途に関して、規則(EC) No 1107/2009第4条で規定される認可基準が満たされることが証明された。
 有効成分にんにく抽出物の認可更新に関するリスク評価は、限られた件数の代表的用途に基づいているが、にんにく抽出物を含有する植物保護製剤が認可される可能性がある用途を制限しない。
 したがって、にんにく抽出物の認可を更新することが適切である。
 そのため、規則(EC) No 1107/2009を改正すべきである。
 以上の経過及び観点から、欧州委員会施行規則(EU) 2021/129を採択する。
第1条 有効成分にんにく抽出物の認可を本規則付属書Iの規定に従って更新する。
第2条 欧州委員会施行規則(EU) No 540/2011付属書を本規則付属書IIの規定に従って改正する。
付属書II 欧州委員会施行規則(EU) No 540/2011付属書を以下のとおり改正する。
1. A編(指令91/414/EEC付属書Iに収載され、規則(EC) No 1107/2009の規定に基づき認可されたと見なされる有効成分)のにんにく抽出物に関する記載を削除する。
2. B編(規則(EC) No 1107/2009に基づき認可された有効成分)ににんにく抽出物に関する記載を追加する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0129&from=EN
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