食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05540450305
タイトル 欧州連合(EU)、新食品「2’-フコシルラクトース/ジフコシルラクトース混合物」の用途拡張及びと規格変更を認可し、欧州委員会施行規則(EU) 2017/2470を改正する、欧州委員会施行規則(EU) 2021/50を官報にて公表
資料日付 2021年1月25日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は1月25日、新食品「2’-フコシルラクトース/ジフコシルラクトース混合物」の用途拡張及びと規格変更を認可し、欧州委員会施行規則(EU) 2017/2470を改正する、欧州委員会施行規則(EU) 2021/50を官報にて公表した。概要は以下のとおり。
 欧州委員会施行規則(EU) 2019/1979により、新食品としの微生物由来2’-フコシルラクトース/ジフコシルラクトース混合物(「2’-FL/DFL」)の市場投入が認可され、その結果、2’-FL/DFLは新食品連合リストに収載された。
 2020年3月、Glycom A/S社(申請者)は、2’-FL/DFLの用途を拡張し、規格を変更する申請を提出した。申請者は、調製済みで市販されている製品、或いは、認可された用途において製造業者の指示に従い再構成される製品の最終製品における濃度を1.2g/Lとして、2’-FL/DFLの用途を乳ベース飲料及び幼児向け類似製品に拡張することを要請している。さらに、申請者は、新食品の製造工程に関し、より一般的な記述を提供することを要請し、特に、凍結乾燥等の他の技術も使用されることから製造工程の最終乾燥段階の記述から「噴霧乾燥」を削除すること、当該新食品は使用される乾燥手法に応じて粉末又は凝集体(agglomerate)となることから当該新食品の最終形態の記述から「アモルファス」という用語を削除すること、及び、当該新食品の微量成分である3-フコシルラクトースを、現在記載されている「他の微量炭水化物の総計」中にではなく、当該新食品を構成する「オリゴ糖の総計」中に記載すること求めた。
 当該新食品の乳ベース飲料及び幼児向け類似製品への用途拡張に関する使用条件の変更、及び、当該新食品の乾燥方法と外観に関する規格の変更は、新食品としての2’-FL/DFLの認可を求める当初の申請の一部であった。当該申請は、欧州食品安全機関(EFSA)の科学的意見書にて肯定的に評価されているため、当委員会は、更なるEFSAの意見は不要と考える。
 したがって、2’-FL/DFLの使用条件及び規格に関し連合リストを修正し、調製済みで市販されている製品或いは認可された用途において製造業者の指示に従い再構成される製品の最終製品における濃度を1.2g/Lとして、2’-FL/DFLの用途を乳ベース飲料及び幼児向け類似製品に拡張すること、及び、当該新食品の製造工程の一般的な記述を提供し、製造工程の最終乾燥段階の記述から「噴霧乾燥」を削除すること、当該新食品の記述から「アモルファス」という用語を削除すること、当該新食品を構成する主要なオリゴ糖の総計中に3-フコシルラクトースを記載することは適切であると判断する。
 以上の経過を踏まえ、本規則を採択する。
 第1条
1. 規則(EU) 2015/228第6条に規定される認可新食品連合リストの収載を、微生物由来「2‘-Fucosyllactose/Difucosyllactose mixture(「2’-FL/DFL」)」に関し、本規則付属書の定めるとおりに改正するものとする。
2. 第1項で言及される連合リストの収載には、本規則附属書に定める使用条件及び表示要件を含むこととする。
(第2条及び付属書は省略)
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.023.01.0007.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A023%3ATOC
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