食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05540180149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、有効成分チラムに関する現行の最大残留基準値(MRL)のレビューに関する理由を付した意見書を公表
資料日付 2021年1月29日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は1月29日、有効成分チラム(thiram)に関する現行の最大残留基準値(MRL)のレビューに関する理由を付した意見書(2020年12月18日承認、33ページ、doi: 10.2903/j.efsa.2021.6391)を公表した。概要は以下のとおり。
 チラムは最初、欧州委員会指令2003/81/ECにより2004年8月1日、欧州理事会指令91/414/EEC付属書Iに収載され、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009に基づき認可されると見なされた。当該有効成分は2008年9月2日の欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005の施行後に認可されたため、EFSAは同規則第12条第2項の規定に従って、当該有効成分に関する現行のMRLのレビューに関する理由を付した意見書を提出する義務がある。
 一方で、欧州委員会施行規則(EU) No 844/2012第1条の規定に従って、チラムの認可更新の申請書がチラムタスクフォース(Thiram Task Force:TTF)により提出された。2018年、欧州委員会施行規則(EU) 2018/1500によりチラムの認可を更新しないと決定された。
 報告担当加盟国(RMS)、加盟国及びEUのリファレンスラボラトリー(EURL)により提出された情報に基づき、及び欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009の枠組みにおいてEFSAにより導出された結論並びにコーデックス委員会により設定されたMRLを考慮に入れて、EFSAは2020年10月、理由を付した意見書案を作成し、加盟国及びEURLに送付し意見を求めた。以下の結論が導出された。
 植物中のチラムの代謝が主要作物において調査された。代謝試験の結果によると、規制のための残留物の定義はチラムとして提案することができる(チラムとして表す)。レビューの対象作物がインポートトレランスであることを考慮して、輪作作物に関する特定の残留物の定義は必要ではないと見なされる。加工食品に関する残留物の定義は結論吹けることができなかった。0.05mg/kgの定量限界(LOQ)で、高水分の食品及び油分の高い食品中の提案された残留物の定義を管理するのに十分にバリデーションがとれた分析法が利用可能である。しかしながら、植物中のチラムに特有の方法の抽出効率の定量に関するデータギャップが特定された。EURLによれば、チラムに関する実際的なLOQは提案できなかった。
 利用できる残留物試験は、チラムの使用だけから生じる残留物を反映して、チラムの管理のための残留物の定義に従って評価対象の全食品に関する暫定的なMRL案及びリスク評価値を導出するのに十分と考えられた。
 チラムは家畜に給与される可能性のある作物への用途は認可されていない。動物由来の食品中の残留物の存在の調査は必要とされず、これらの作物中のMRLの設定は必要と見なされない。
 算出されたばく露量の値が、EFSAにより2017年に導出されたチラムに関する毒性学的参照値と比較された。慢性ばく露量の最大値はオランダの幼児に関して算出され、許容一日摂取量(ADI)の0.6%、急性ばく露量の最大値はアボカドに関して算出され、急性参照用量(ARfD)の35%であった。特定されたデータギャップのため主要な不確実性は依然としてあるが、この目安となるばく露量計算は消費者へのリスクを示さなかった。
 代謝物M1の毒性学的参照値の導出は、この代謝物の毒性学的プロファイルに対応する頑健なデータが出るまでできない。さらに、施用後のアボカド及びバナナ中及び表面の代謝物M1のレベルに関するデータが利用できない。したがって、代謝物M1に関する消費者リスク評価は実施できず、検討対象の用途に関する全体的なリスク評価は暫定的なものであると考えられるべきである。検討対象の作物は皮をむいて摂取され、代謝試験及び残留物試験の結果により、皮から果肉への残留物の転流は限られていると予想される。したがって、代謝物M1が評価対象の作物の可食部中に高いレベルで存在するとは予想されない。しかしながら、この結論は代謝物M1に関して分析する残留物試験により補強されるべきである。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6391
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