食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05520080305
タイトル 欧州連合(EU)、有効成分1-デカノール等54物質の認可期間の延長に関する委員会施行規則(EU) No 540/2011を改正する委員会施行規則(EU) 2020/2007を官報で公表
資料日付 2020年12月9日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は12月9日、有効成分1-デカノール(1-decanol)等54物質の認可期間の延長に関する委員会施行規則(EU) No 540/2011を改正する委員会施行規則(EU) 2020/2007を官報で公表した。
 欧州委員会施行規則(EU) 540/2011付属書A編は欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009に基づき認可されたと見なされる有効成分、規則(EU) 540/2011付属書B編は規則(EC) No 1107/2009に基づき認可された有効成分、及び規則(EU) 540/2011付属書E編は被代替物質の候補として規則(EC) No 1107/2009に基づき認可された物質を規定している。
 有効成分1-デカノール等37物質の認可は2024年4月30日~同年10月31日の間に失効する。しかしながら、欧州委員会施行規則(EU) 2020/1740(※訳注)がこれらの有効成分に適用され、認可更新を裏付ける書類の提出日が3か月繰り上げられる。申請者が指定様式で書類を作成し提出するのに時間を要するため、各々の認可期間を短期間延長することが必要である。
 欧州委員会施行決定C/2018/3434は、類似の有効成分をグループ化し、ヒトの健康、動物の衛生又は環境に関する安全性の懸念に基づき優先順位をつける作業プログラムを確立した。
 RMS等として活動する加盟国間の責任の均衡がとれた配分を確実に行い、評価と意思決定に必要な資源を考慮し、決定C/2018/3434に規定されている特定の有効成分の認可期間を延長することが適切である。1
,4-ジメチルナフタレン等10物質の認可期間を1年間延長すべきである。同様の理由で、ビキサフェン等9物質の認可期間を1年間~3年間延長すべきである。
 したがって、規則(EU) No 540/2011を改正すべきである。
 以上の経過及び観点から、欧州委員会施行規則(EU) 2020/2007を採択する。
第1条 欧州委員会施行規則(EU) No 540/2011を本規則附属書の規定に従って改正する。
付属書
A編を以下のとおり修正する。認可期間が延長される17物質
キンメラック(quinmerac)、リン化亜鉛(zinc phosphide)、6-ベンジルアデニン(6-benzyladenine)、ドジン(dodine)、タウフルバリネート(Tau-fluvalinate)、ブピリメート(bupirimate)、1-デカノール(1-decanol)、イソキサベン(isoxaben)、フルオメツロン(fluometuron)、シントフェン(sintofen)、アザジラクチン(azadirachtin)、石灰硫黄合剤(lime sulphur)、硫酸アルミニウム(aluminium sulfate)、テブフェノジド(tebufenozide)、ジチアノン(dithianon)、ヘキシチアゾクス(hexythiazox)、フルトリアホール(flutriafol)
B編を以下のとおり修正する。認可期間が延長される34物質
フルキサピロキサド(fluxapyroxad)、リンゴコカクモンハマキ顆粒病ウイルス(Adoxophyes orana granulovirus)、Candida oleophila O株、Paecilomyces fumosoroseus FE 9901株、ホスホン酸カリウム(potassium phosphonates)、ビキサフェン(bixafen)、セダキサン(sedaxane)、エマメクチン(emamectin)、Pseudomonas sp. DSMZ 13134株、微生物Aureobasidium pullulans(DSM 14940株及びDSM14941株)、ピリオフェノン(pyriofenone)、亜リン酸二ナトリウム(disodium phosphonate)、ペンフルフェン(penflufen)、オレンジ油(orange oil)、ペンチオピラド(penthiopyrad)、ベナラキシルM(benalaxyl-M)、テンボトリオン(tembotrione)、スピロテトラマト(spirotetramat)、ピロキシスラム(pyroxsulam)、クロラントラニリプロル(chlorantraniliprole)、チオ硫酸ナトリウム銀(sodium silver thiosulfate)、ピリダリル(pyridalyl)、1
,4-ジメチルナフタレン(1
,4-dimethylnaphthalene)、アミスルブロム(amisulbrom)、S-アブシジン酸(S-abscisic acid)、L-アスコルビン酸(L-ascorbic acid)、スピネトラム(spinetoram)、バリフェナレート(valifenalate)、チエンカルバゾン(thiencarbazone)、アセキノシル(acequinocyl)、イプコナゾール(ipconazole)、フルベンジアミド(flubendiamide)、Bacillus pumilus QST 2808株、Streptomyces lydicus WYEC 108株
E編を以下のとおり修正する。認可期間が延長される3物質
プロスルフロン(prosulfuron)、ペンジメタリン(pendimethalin)、イマザモックス(imazamox)
(※訳注) 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009で定められた有効成分の更新手続きの施行に必要な規定を定め、欧州委員会施行規則(EU) 844/2012を廃止する規則)
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2007&from=EN

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