食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05510420305
タイトル 欧州連合(EU)、肉用、又は採卵用や繁殖用に育成される全家きん種に使用する飼料添加物としてのBacillus subtilis DSM 32324株、B. subtilis DSM 32325株及びB. amyloliquefaciens DSM 25840株の調製品の認可を官報で公表
資料日付 2020年11月26日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は11月26日、肉用、又は採卵用や繁殖用に育成される全家きん種に使用する飼料添加物としてのBacillus subtilis DSM 32324株、B. subtilis DSM 32325株及びB. amyloliquefaciens DSM 25840株の調製品の認可に関する欧州委員会施行規則(EU)2020/1762を官報(PDF版3ページ)で公表した。
 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1831/2003は、動物栄養において使用する添加物の認可及びその根拠並びに手続きを規定している。
 同規則第7条の規定に従って、Bacillus subtilis DSM 32324株、B. subtilis DSM 32325株及びB. amyloliquefaciens DSM 25840株の調製品の認可申請書が提出された。申請は、添加物カテゴリーの「畜産添加物」に分類される、肉用、又は採卵用や繁殖用に育成される全家きん種に使用する飼料添加物としての当該調製品に関する。
 欧州食品安全機関(EFSA)は2020年3月の意見書において、B. subtilis DSM 32324株、B. subtilis DSM 32325株及びB. amyloliquefaciens DSM 25840株の調製品は、提案された使用条件の下で、動物の衛生、消費者の安全又は環境に有害影響を及ぼさないと結論付けた。EFSAはまた、データがなく、当該添加物の皮膚/眼に対する刺激性又は皮膚の感作性に関して結論付けることはできず、活性物質のたん白質の性質のため、呼吸器感作物質と考えるべきであると結論付けた。したがって欧州委員会は、ヒトの健康、特に当該添加物の使用者への有害影響を予防するために、適切な予防措置を講じるべきであると考える。EFSAはまた、当該製品は飼料及び飲用水中で畜産添加物として有効である可能性があると結論付けた。EFSAは販売後のモニタリングに関する特定の要件が必要であるとは考えていない。EFSAはリファレンスラボラトリーから提出された飼料中の当該添加物の分析法に関する報告書についても検証した。
 当該調製品の評価は、規則(EC) No 1831/2003第5条に規定される認可の条件を満たしていることを示す。したがって、本規則付属書の規定に従って当該製品の使用を認可すべきである。
以上の観点及び経過から、欧州委員会施行規則(EU) 2020/1762を採択する。
第1条 本付属書に規定される調製品は、添加物カテゴリーの「畜産添加物」及び機能グループの「腸内細菌叢の安定剤」に属しており、本付属書に規定される条件に従って動物栄養における添加物として認可する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1762&from=EN
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