食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05510370305
タイトル 欧州連合(EU)、全動物種に使用する飼料添加物としてのCorynebacterium glutamicum KCCM 80188株を用いた発酵により生産されるグルタミン酸ナトリウムの認可を官報で公表
資料日付 2020年12月1日
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分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は12月1日、全動物種に使用する飼料添加物としてのCorynebacterium glutamicum KCCM 80188株を用いた発酵により生産されるグルタミン酸ナトリウムの認可に関する欧州委員会施行規則(EU) 2020/1800を官報(PDF版3ページ)で公表した。
 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1831/2003は、動物栄養において使用する添加物の認可及びその根拠並びに手続きを規定している。
 同規則第7条の規定に従って、Corynebacterium glutamicum KCCM 80188株を用いた発酵により生産されるグルタミン酸ナトリウムの認可申請書が提出された。申請は、全動物種に使用する飼料添加物としてのC. glutamicum KCCM 80188株を用いた発酵により生産されるグルタミン酸ナトリウムの認可に関しており、申請者は当該添加物を添加物カテゴリーの「官能的添加物」に分類するよう求めた。
 申請者は当該飼料添加物の飲用水中での使用認可も申請した。しかしながら、規則(EC) No 1831/2003は飲用水中で使用する香料化合物の認可を認めていない。したがって、当該物質の飲用水中での使用を認可してはならない。飲用水中での香料としての使用が認可されないという事実は当該物質の水を介して給与する配合飼料中への使用を排除しない。
 欧州食品安全機関(EFSA)は2020年3月の意見書において、C. glutamicum KCCM 80188株を用いた発酵により生産されるグルタミン酸ナトリウムは提案された使用条件下で、動物の衛生、消費者の健康又は環境に有害影響を及ぼさないと結論付けた。EFSAは同意見書で、当該添加物は吸入による毒性はなく、皮膚又は眼への刺激性はなく、皮膚の感作性物質ではないと結論付けた。EFSAはまた、グルタミン酸ナトリウムの食味を増す効果は、十分に証明されており、飼料中の有効性の更なる証明は必要ないと結論付けた。EFSAは販売後のモニタリングに関する特定の要件が必要であるとは考えていない。EFSAはリファレンスラボラトリーから提出された飼料中の当該添加物の分析法に関する報告書についても検証した。
 当該物質の評価は、規則(EC) No 1831/2003第5条に規定される認可の条件を満たしていることを示す。したがって、本規則付属書の規定に従って当該物質の使用を認可すべきである。
 より適切な管理が可能となるように、制限及び条件を付すべきである。特に推奨含有量を当該飼料添加物のラベルに表示すべきである。その含有量を超過する場合は、プレミックスのラベルに特定の情報を表示すべきである。
以上の観点及び経過から、欧州委員会施行規則(EU) 2020/1800を採択する。
第1条 本付属書に規定される物質は、添加物カテゴリーの「官能的添加物」、機能グループの「香料化合物」に属しており、本付属書に規定される条件に従って動物栄養における飼料添加物として認可する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1800&from=EN
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