食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05510200149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、「日付表示及び関連する食品情報のガイダンス(パート1(日付表示))」と題する科学的意見書を公表
資料日付 2020年12月2日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は12月2日、「日付表示及び関連する食品情報のガイダンス(パート1(日付表示))」と題する科学的意見書(2020年10月21日採択、74ページ)を公表した。概要は以下のとおり。
 食品の安全性を確保するために、食品事業者(FBO)が日付表示の種類(「賞味期限(best before)」や「使用期限(used by)」)、保存可能期間(shelf-life)(時間)及びラベルに示す関連情報を決定する際に従うべきリスクに基づく方法が開発された。日付表示の種類の決定は、関連するハザード、製品の特性、加工及び保存条件を考慮して、製品ごとに行う必要がある。
 ハザードの特定は食品固有であり、合理的に予見可能な条件下で温度管理された包装済み食品中で生育可能な病原性微生物を考慮すべきである。食品の内在的要因(pHやaw(水分活性)等)、外在的要因(温度やガス雰囲気等)、及び暗黙的要因(競合するバックグラウンド微生物相との相互作用等)によって、どの病原性微生物や腐敗微生物が、消費されるまでの保存期間中に食品中で生育し得るかが決定される。
 FBOが特定の食品の日付表示の種類を決定する際に、その支援のためのデシジョンツリーが開発された。FBOは、保存可能期間を設定する際に、食品の流通、保管及び使用に関する合理的に予見可能な条件を考慮する必要がある。保存可能期間を決定し、検証するためのケースバイケースの手順の主なステップは以下のとおりである。(i)関連する病原性/腐敗微生物の特定とその初期レベル、(ii)その生育挙動に影響を与える食品の要因の特性決定、(iii) 消費されるまでの保存期間中の食品中の病原性/腐敗微生物の生育挙動の評価である。
 食品と消費者の習慣の間にはばらつきがあるため、「賞味期限(best before)」を過ぎて寄付された食品や販売された食品に対して、期限を示すことは適切ではなかった。
 以下に関連する助言が提供された。(a)特に小規模食品事業者及び検査機関に向けた、食品中の微生物の生態の理解を深めることを目的とし、また、痛みやすい食品の保存可能期間を決める関連要素の特性を評価するための手順に関する訓練活動と支援、(b)食品の流通、小売及び家庭での保存における時間-温度データの収集、食品の合理的に予見可能な保存条件を特徴づけるためにより適したデータを得るための消費者ベースの調査の実施、(c)日付表示の決定において合理的に予見可能な条件を活用する方法に関するガイドラインの提供、及び(d)多くの食品-病原体の組み合わせに関する適切な衛生健康保護水準(ALOP)/摂食時食品安全目標値(FSO)の設定。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2020.6306

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