食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05500090305
タイトル 欧州連合(EU)、アジンホスメチル等10物質に関する特定の食品中の最大残留基準値(MRL)の改正を官報で公表
資料日付 2020年11月5日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は11月5日、アジンホスメチル(azinphos-methyl)等10物質に関する特定の食品中の最大残留基準値(MRL)の改正を官報(PDF版38ページ)で公表した。
 ベンタゾン(bentazone)、ジメトモルフ(dimethomorph)、フルジオキソニル(fludioxonil)、ピラクロストロビン(pyraclostrobin)及びテフルベンズロン(teflubenzuron)の最大残留基準値(MRL)は欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005付属書IIに設定されていた。アジンホスメチルのMRLは同規則付属書II及びIII B編に設定されていた。フルフェノクスロン(flufenoxuron)、オキサジアゾン(oxadiazon)及びホサロン(phosalone)のMRLは同規則付属書III A編に設定されていた。忌避剤のトール油(tall oil)のMRLは同規則付属書IVに収載されていた。
 有効成分ベンタゾンを含有する植物保護製剤の馬鈴薯等への使用の認可に関する手続きに関連して、欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005第6条1の規定に基づき、現行のMRLの改正を求める申請書、ブラックベリー等に用いるジメトモルフ、いちご等に用いるフルジオキソニル、生食用ぶどう等に用いるピラクロストロビン、りんご等に用いるテフルベンズロン関して提出された。
 欧州食品安全機関(EFSA)は申請書及び評価書を評価し、特に消費者へのリスク、及び関連する場合には動物へのリスクを評価し、提案されたMRLに関する理由を付した意見書を提出した。
 EFSAはベンタゾンに関して、馬鈴薯及び動物由来の食品に関するMRLを引き下げ、ハーブティーに関するMRLを引き上げる勧告を行った。リーキに関しては残留物試験に関して欠落していた情報が提出されなかったため、そのMRLを削除することが適切である。
 ジメトモルフに関して、申請者は残留物試験に関する以前には利用できなかった情報を提出した。EFSAは新たな情報に基づき、ブラックベリー等に関するMRLを該当する検出限界(LOD)まで引き下げるよう勧告した。
 フルジオキソニルに関して、申請者は残留物試験及び給餌試験に関する以前には利用できなかった情報を提出した。EFSAは新たな情報に基づき、動物由来の食品に関するMRLを該当するLODまで引き下げるよう勧告した。
 ピラクロストロビンに関して、申請者は残留物試験及び分析法に関する以前には利用できなかった情報を提出した。EFSAは新たな情報に基づき、生食用ぶどうへのピラクロストロビンの現行の使用に関連する摂取の懸念を特定した。EU加盟国は消費者に対して許容できないリスクに繋がらない代替の農業生産工程管理(GAP)を報告するよう諮問された。EU加盟国は生食用ぶどうに用いる代替のGAPを特定し、それに関してMRLは0.3mg/kgに設定された。
 テフルベンズロンに関して、申請者は加水分解、代謝及び分析法に関する以前には利用できなかった情報を提出した。EFSAは新たな情報に基づき、動物由来の食品に関するMRLを該当するLODまで引き下げるよう勧告した。
 EFSAは他の全ての申請について、データに関する全ての要件は満たされており、申請者の要請するMRLの改正は、27の特定の欧州消費者グループに関する消費者ばく露評価に基づき消費者への安全に関して容認できると結論付けた。EFSAはこれらの物質の毒性学的特性に関する最新の情報を考慮に入れた。これらの物質を含む可能性がある全ての食品の摂取を介した生涯ばく露量、また関連する食品を大量に消費することによる短期ばく露量はいずれも許容一日摂取量(ADI)又は急性参照用量(ARfD)を超過するリスクを示さなかった。
 アジンホスメチルの認可は2007年1月に失効した。フルフェノクスロンは認可されなかった。オキサジアゾンの認可は2018年12月に失効した。ホサロンは認可されなかった。トール油ピッチ(tall oil pitch)の認可は取り消された。粗トール油の認可は取り消された。
 これらの有効成分を含有する植物保護製剤に関する全ての現行の認可は取り消された。したがって、規則(EC) No 396/2005第14条第1項a及び第17条の規定に基づき、付属書II及びIIIに設定されているこれらの有効成分に関する現行のMRLを削除することが適切である。ただし、茶中のフルフェノクスロンに関するMRLは消費者に対して安全であり、日本からのインポートトレランスの申請に一致していること、こしょう中のアジノホスメチル及びホサロンに関するMRLはモニタリングデータに基づき設定されたコーデックスの基準値と一致しており、その食事由来ばく露量は極めて低いため例外とする。忌避剤のトール油に関して、規則(EC) No 396/2005付属書IVから削除し、同規則(EC)付属書Vにデフォルト値を記載することが適切である。
 欧州委員会は、特定のLODを適用する必要性に関してEUのリファレンスラボラトリーと協議した。リファレンスラボラトリーは、特定の食品に関して、技術的な進歩により現行より低いLODを設定することが可能であると結論付けた。全てのMRLが該当するLODまで引き下げられる有効成分に関して、規則(EC) No 396/2005第18条第1項bの規定に従ってデフォルト値を付属書Vに記載されるべきである。
以上の観点及び経過から、欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005付属書II、III、IV及びVを改正する。
第1条 欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005付属書II、III、IV及びVを本規則付属書の規定に従って改正する。
(訳注)
規則(EC) No 396/2005付属書II:本規則発効以前にEUレベルで設定されていた物質のMRL
同規則付属書ⅢA編:本規則発効以前にEUレベルでMRLが設定されていなかった有効成分に関する暫定的MRL
同規則付属書ⅢB編:本規則発効以前に対象外であった産品に関する暫定的MRL
同規則付属書Ⅳ:農薬の使用による残留が自然発生的なものと区別できないレベルであり、消費者への潜在的なリスクなどの点からMRLの設定は不要とされる有効成分
同規則付属書V:一律基準(0.01mg/kg)と異なるデフォルト値
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1633&from=EN
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