食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05470450305
タイトル 欧州連合(EU)、肉用七面鳥、繁殖用に育成される七面鳥、子豚(授乳期及び離乳後)及びマイナー豚種に使用される飼料添加物としてのKomagataella phaffii(CGMCC 12056)により産生される6-フィターゼの調製品の認可を公表
資料日付 2020年10月2日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は10月2日、肉用七面鳥、繁殖用に育成される七面鳥、子豚(授乳期及び離乳後)及びマイナー豚種に使用される飼料添加物としてのKomagataella phaffii(CGMCC 12056)により産生される6-フィターゼ(6-phytase)の調製品の認可を官報(PDF版3ページ)で公表した。
 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1831/2003は動物栄養において使用する添加物の認可、及びその根拠並びに手続きを規定している。
 規則(EC) No 1831/2003第7条の規定に従って、Komagataella phaffii(CGMCC 12056)により産生される6-フィターゼの調製品の認可申請書が提出された。これらの申請は、添加物カテゴリーの「畜産添加物」として分類される、肉用七面鳥、繁殖用に育成される七面鳥、子豚(授乳期及び離乳後)及びマイナー豚種に使用される飼料添加物としてのK. phaffii(CGMCC 12056)により産生される6-フィターゼの調製品の認可に関する。
 欧州食品安全機関(EFSA)は2019年10月の意見書において、当該調製品は提案された使用条件の下で、動物の衛生、消費者の安全又は環境へ有害影響を及ぼさないと結論付けた。EFSAはまた、当該添加物は、呼吸器の感作性物質と見なすべきであると結論付けた。したがって、欧州委員会は、ヒトの健康、特に当該添加物の使用者への有害影響を防止するために、適切な予防措置を講じるべきであると考える。EFSAは、当該添加物はリンの利用及び成分の改善を示したと結論付けた。この結論は繁殖用に育成される七面鳥に対して拡大可能である。EFSAは販売後のモニタリングに関する特定の要件が必要であるとは考えていない。EFSAはリファレンスラボラトリーから提出された飼料における当該飼料添加物の分析法に関する報告書についても検証した。
 当該調製品の評価は、規則(EC)No 1831/2003第5条に規定される認可の条件を満たしていることを示す。したがって、本規則の付属書の規定に従って当該調製品の使用を認可すべきである。
以上の観点及び経過から、欧州委員会施行規則(EU) 2020/1376を採択する。
第1条 本付属書に規定される調製品は添加物カテゴリーの「畜産添加物」及び機能グループの「消化促進剤」に属しており、本付属書に規定する条件に従って動物栄養における添加物として認可する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) -
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1376&from=EN
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