食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05470440305
タイトル 欧州連合(EU)、授乳期の子豚、肉用七面鳥及び繁殖用に育成される七面鳥に使用される飼料添加物としてのクエン酸、ソルビン酸、チモール及びバニリンの調製品の認可を公表
資料日付 2020年10月2日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は10月2日、授乳期の子豚、肉用七面鳥及び繁殖用に育成される七面鳥に使用される飼料添加物としてのクエン酸(citric acid)、ソルビン酸(sorbic acid)、チモール(thymol)及びバニリン(vanillin)の調製品の認可に関する欧州委員会施行規則(EU) 2020/1375を官報(PDF版4ページ)で公表した。
 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1831/2003は動物栄養において使用する添加物の認可、及びその根拠並びに手続きを規定している。
 規則(EC) No 1831/2003第7条の規定に従って、クエン酸、ソルビン酸、チモール及びバニリンの調製品の認可申請書が提出された。申請は、添加物カテゴリーの「畜産添加物」に分類される、授乳期の子豚、肉用七面鳥及び繁殖用に育成される七面鳥に使用する飼料添加物としてのクエン酸、ソルビン酸、チモール及びバニリンの調製品の認可に関する。 
 欧州食品安全機関(EFSA)は2019年7月の意見書において、当該調製品は提案された使用条件の下で、動物の衛生、消費者の安全又は環境への有害影響を及ぼさないと結論付けた。EFSAはまた、当該添加物は、皮膚及び眼の刺激性を有する可能性及び皮膚感作性があると考えられると結論付けた。したがって、欧州委員会は、ヒトの健康、特に当該添加物の使用者への有害影響を防止するために、適切な予防措置を講じるべきであると考える。EFSAは、当該添加物は肉用鶏における生産能力の改善に有効となる可能性があり、この結論は採卵用に育成される鶏及びマイナー種の家きん類に拡大することが可能であると結論付けた(2012年)。これに基づき、EFSAは2019年の意見書において、肉用鶏で得られた結論を肉用七面鳥及び繁殖用に育成される七面鳥に外挿した。更に当該添加物は、離乳後の子豚で得られた結論(2012年)を拡大することにより、推奨される用量で授乳期の子豚の生産能力の改善に有効となる可能性があると結論された。EFSAは販売後のモニタリングに関する特定の要件が必要であるとは考えていない。EFSAはリファレンスラボラトリーから提出された飼料における当該飼料添加物の分析法に関する報告書についても検証した。
 クエン酸、ソルビン酸、チモール及びバニリンの調製品の評価は、規則(EC)No 1831/2003第5条に規定される認可の条件を満たしていることを示す。したがって、本規則の付属書の規定に従って当該調製品の使用を認可すべきである。
以上の観点及び経過から、欧州委員会施行規則(EU) 2020/1375を採択する。
第1条 本付属書に規定される調製品は添加物カテゴリーの「畜産添加物」及び機能グループの「その他の畜産添加物」に属しており、本付属書に規定する条件に従って動物栄養における添加物として認可する。

 
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) -
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1375&from=EN
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