食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05460290149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、有効成分Purpureocillium lilacinum 251株の農薬リスク評価のピアレビューに関する結論を公表
資料日付 2020年9月17日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は9月17日、有効成分Purpureocillium lilacinum 251株の農薬リスク評価のピアレビューに関する結論(2020年8月21日承認、16ページ、doi: 10.2903/j.efsa.2020.6238)を公表した。概要は以下のとおり。
 欧州委員会施行規則(EU) No 844/2012は、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009第14条に基づき提出される有効成分の認可の更新に関する手続きを定める。これらの有効成分のリストは施行規則(EU) 686/2012において設定されている。Purpureocillium lilacinum 251株は施行規則(EU) No 2012/686のリストに記載されている有効成分の1つである。
 規則(EU)No 844/2012第1条の規定に従って、欧州連合(EU)の報告担当加盟国(RMS)のハンガリーはBayer CropScience社から有効成分Purpureocillium lilacinum 251株の認可の更新申請を受理した。
 RMSにより更新評価報告書が作成され、農薬リスク評価のピアレビューが実施された。その結論は以下のとおりである。
 EUレベルで提案されたトマト及びきゅうりへの生物学的殺線虫剤としての代表的な用途(圃場及び常設の温室での用途)に従ったPurpureocillium lilacinum 251株の使用は、標的の植物寄生性の線虫に対する十分な殺線虫剤として有効である。データパッケージの評価では、最終化できなかった課題はなく、物質の特定、物理/化学的性質、分析法に関連して重要な懸念領域となるものはなかった。ほ乳類毒性の項において重要な懸念領域および最終化できなかった課題は特定されなかった。
 残留物の項において、重要な懸念領域および最終化できなかった課題は特定されなかった。Purpureocillium lilacinum 251株を欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005付属書IV(※訳注)に収載する基準は満たされており、最大残留基準値(MRL)の設定は要件ではない。
 環境中での分解及び動態に関する利用可能な情報は、評価された代表的な用途に関するPurpureocillium lilacinum 251株の環境ばく露を特性評価するのに十分であると見なされた。
 代表的な用途に関する生態毒性のリスク評価は、トビムシを除く全ての関連する標的外の生物に対して低いと結論された。トビムシに関するリスク評価は依然として圃場での使用に関して最終化できない課題である。
(※訳注) 欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005附属書IV:農薬の使用による残留が自然発生的なものと区別できないレベルであり、消費者への潜在的なリスクなどの点からMRLの設定は不要と判定された有効成分を収載

 
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) -
URL http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6238
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