食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05460280149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、微生物Streptomyces lydicus WYEC 108株に関する現行の最大残留基準値(MRL)のレビューに関する理由を付した意見書を公表
資料日付 2020年9月17日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は9月17日、微生物Streptomyces lydicus WYEC 108株に関する現行の最大残留基準値(MRL)のレビューに関する理由を付した意見書(2020年8月27日承認、11ページ、doi: 10.2903/j.efsa.2020.6241)を公表した。概要は以下のとおり。
 Streptomyces lydicus WYEC 108株は欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009(欧州委員会施行規則(EU) No 540/2011及びNo 541/2011により改正)に基づき、欧州委員会施行規則(EU) No 917/2014により2015年1月に認可された。
 当該有効成分は規則(EC) No 396/2005の施行日の2008年9月2日以降に認可されたため、EFSAは同規則第12条第1項の規定に従って、現行のMRLのレビューに関する理由を付した意見書を提出する義務がある。
 MRLレビューの基礎として、EFSAは2019年11月、当該有効成分のデータ収集を開始した。第一段階では、EU加盟国は自国の農業生産工程管理(GAP)を特定のフォーマットで提供するよう要請された。GAPフォーマットに記載されている情報によると、現在EU加盟国では、Streptomyces lydicus WYEC 108株はどのような用途も認可されていない。更に、EUの報告担当加盟国(RMS)からは、国際貿易に重大な影響を与える可能性がある第三国で認可された用途の報告がなかった。
 RMS及び加盟国から提供された情報に基づき、及び欧州委員会規則(EU) No 188/2011とその後の欧州委員会レビュー報告書の枠組みの中でEFSAが導出した結論を考慮し、EFSAは2020年6月、理由を付した意見書案を作成した。導出された結論は以下のとおりである。
 Streptomyces lydicus WYEC 108株の残留物は、現在Streptomyces lydicus WYEC 108株の用途やインポートトレランスが認可されていないため、いかなる植物性食品や動物性食品にも存在することは予想されない。当該有効成分に関するコーデックスの残留基準値(CXL)は利用できない。したがって、消費者の摂食リスク評価は必要ない。
 しかしながら、Streptomyces lydicus WYEC 108株の不完全な特性評価、2013年のEFSAピアレビューの結論においてすでに特定されている使用後の毒性学的に関連する代謝物の潜在的な生成に関する情報の欠如に基づき、及び認可された用途がないことを考慮して、Streptomyces lydicus WYEC 108株を規則(EC) No 396/2005付属書IVに収載することは推奨されない。
 それにもかかわらず、リスク管理機関が(潜在的な違法使用に対して)最も適切な規制手段を適用するのを支援するために、EFSAは分析方法に関する利用可能なデータを評価した。
 Streptomyces lydicus WYEC 108株は、植物食品中の同有効成分の違法な使用の可能性に対する規制に最も適したマーカーである。この化合物は、植物食品中で分析される可能性があるが、特定の定量限界(LOQ)で完全に検証された実施方法は提供されなかった。
 潜在的な違法使用に対する規制がリスク管理機関の範囲に該当することを考慮すると、EFSAは、植物及び/又は動物食品に対して、規則(EC) No 396/2005が定める0.01 mg/kg のデフォルトの MRLを適用すべきか、又は特定のLOQを各々に設定すべきかを推奨する立場にない。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) -
URL http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6241
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