食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05440380305
タイトル 欧州連合(EU)、全動物種に使用する飼料添加物としての大腸菌KCCM80180株及び大腸菌KCCM80181株を用いた発酵により生産されるL-システイン塩酸塩一水和物の認可を公表
資料日付 2020年8月10日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は8月10日、全動物種に使用する飼料添加物としての大腸菌KCCM 80180株及び大腸菌KCCM 80181株を用いた発酵により生産されるL-システイン塩酸塩一水和物(L-cysteine hydrochloride monohydrate)の認可を官報(PDF版4ページ)で公表した。
 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1831/2003は動物栄養において使用する添加物の認可及びその根拠と手続きを規定している。
 規則(EC) No 1831/2003第7条の規定に従って、大腸菌KCCM 80180株及び大腸菌KCCM 80181株を用いた発酵により生産されるL-システイン塩酸塩一水和物(以下当該L-システイン塩酸塩一水和物)の認可申請が提出された。申請は、全動物種に使用する飼料添加物としての当該L-システイン塩酸塩一水和物の認可に関連し、申請者は当該添加物を添加物カテゴリーの「官能的添加物」に分類することを求めた。
 欧州食品安全機関(EFSA)は2020年1月の意見書において、当該L-システイン塩酸塩一水和物は提案された飼料中の使用条件の下で、動物の衛生、消費者の安全及び環境に有害影響を及ぼさないと結論付けた。EFSAはまたその結論において、申請者が当該添加物に欧州議会及び理事会規則(EC) No 1272/2008 に基づく危険有害性情報(hazard statement) H335 (呼吸器を刺激する可能性がある)と表示することを提案していることも考慮した。したがって欧州委員会は、人の健康への、特に当該添加物の使用者に関して、有害影響を防止するために適切な保護措置を講じるべきであると考える。EFSAは更に、本物質は食品に使用されており飼料中での機能は食品中での機能と同じであるため、飼料中の有効性の更なる実証は必要ないと結論付けた。
 より効果的な管理が可能になるように制限や条件を付すべきである。当該L-システイン塩酸塩一水和物に関して、当該添加剤のラベルに推奨含有量を表示すべきである。この含有量を超過する場合には、プレミックスのラベルに特定の情報を表示すべきである。
 EFSAは、販売後のモニタリングに関する特定の要件が必要であるとは考えていない。EFSAはリファレンスラボラトリーから提出された飼料中の当該飼料添加物の分析法に関する報告書についても検証した。
 当該L-システイン塩酸塩一水和物の評価は規則(EC) No 1831/2003の第5条に規定されている認可の条件を満たしていることを示す。したがって、本規則付属書の規定に従って当該物質の使用を認可すべきである。
以上の経過及び観点から、欧州委員会施行規則(EU) 2020/1175を採択する。
第1条 本付属書に規定する物質は、添加物カテゴリーの「官能的添加物」、機能グループの「香料化合物」に属するものであり、本付属書に規定する条件に従って動物栄養における飼料添加物として認可する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) -
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1175&from=EN
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