食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05440360305
タイトル 欧州連合(EU)、肉用及び採卵用家きん類(七面鳥を除く)等に使用する飼料添加物としてのTagates erecta由来のルテインを豊富に含む抽出物及びルテイン/ゼアキサンチン抽出物の認可を公表
資料日付 2020年7月27日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は7月27日、肉用及び採卵用家きん類(七面鳥を除く)並びに肉用及び採卵用マイナー種の家きん類に使用するTagates erecta由来のルテインを豊富に含む抽出物(lutein-rich extract)及びルテイン/ゼアキサンチン抽出物(lutein/zeaxanthin extract)の認可を官報(PDF版5ページ)で公表した。
 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1831/2003は動物栄養において使用される添加物の認可及びその根拠と手続きを規定する。規則(EC) No 1831/2003第10条第2項は欧州理事会指令70/524/EECの規定に従って認可された添加物の再評価、及び第4条は添加物の新たな用途の認可を規定する。
 Tagates erecta由来のルテインを豊富に含む抽出物及びルテイン/ゼアキサンチン抽出物(以下当該抽出物)は、「カロテノイド類及びキサントフィル類」に分類され、「色素を含む着色剤」グループに属し、家きんに使用する飼料添加物として指令70/524/EECの規定に従って無期限に認可された。これらの2抽出物には規格がなく、「ルテイン」及び「ゼアキサンチン」という一般名で認可されたため、2つの形態、「ルテインを豊富に含む抽出物」及び「ルテイン/ゼアキサンチン抽出物」の申請は、「ルテイン」及び「ゼアキサンチン」の登録範囲に含まれた。その後これらの添加物は、規則(EC) No 1831/2003第10条第1項bの規定に従って、現行の製品として飼料添加物のリストに登録された。
 規則(EC) No 1831/2003第4条、第7条及び第10条第2項の規定に従って、飲用水における当該抽出物の認可、及び肉用及び採卵用家きん類(七面鳥を除く)並びに肉用及び採卵用マイナー種の家きん類に使用する飼料添加物としての当該抽出物の再評価の申請が提出された。申請者は当該添加物を、添加物カテゴリーの「官能的添加物」、機能グループの「着色剤(2)動物に与えられた場合、動物由来食品を着色する物質」に分類するよう申請した。
 欧州食品安全機関(EFSA)は2019年4月の意見書において、当該抽出物は提案された使用条件下で、動物の衛生、消費者の安全及び環境に対して有害影響を及ぼさないと結論付けた。EFSAは当該抽出物の肉用及び採卵用家きん類(七面鳥を除く)に対する安全性及び有効性は肉用及び採卵用マイナー種の家きん類へ外挿することが可能であると述べた。EFSAはまた、当該有効成分は粘性物質であり、作業者が吸入によりばく露されることはないとも結論付けた。申請者は当該有効成分が皮膚及び眼への刺激性を有することを認識している。したがって欧州委員会は、ヒトの健康、特に当該飼料添加物の使用者(吸入による又は当該物質の皮膚及び眼への潜在的な刺激性による毒性が排除できない形態での調製品の使用を含む)への有害影響を防止するために、適切な予防措置を講じるべきであると考える。EFSAは更に、当該添加物は動物由来の食品への着色に効果があると結論付けた。EFSAは販売後のモニタリングに関する特定の要件が必要であるとは考えていない。EFSAはリファレンスラボラトリーから提出された飼料中の当該添加物の分析法に関する報告書についても検証した。
 飲用水における使用に関して、欧州委員会は、安全上の理由のため上限値が設定されており、またキサントフィル及びカロテノイドを含有するその他の添加物が飼料中で使用される可能性があるため、当該添加物を飲用水及び飼料中に同時に使用することは管理が困難であると考える。当該添加物の飲用水及び飼料中での同時の使用は、投与の経路を増やし、カロテノイド及びキサントフィルを含有する添加物に対して認可された上限値を超過するリスクを増加させる。したがって飲用水中の使用は否定される。
 当該抽出物の評価は、規則(EC) No 1831/2003第5条に規定される認可の条件を満たしていることを示す。したがって、本規則の付属書の規定に従って当該添加物の使用を認可すべきである。
以上の観点及び経過から、欧州委員会施行規則(EU) 2020/1097を採択する。
第1条 本附属書に規定される物質は、添加物カテゴリーの「官能的添加物」及び機能グループの「着色剤(2)動物に与えられた場合、動物由来食品を着色する物質」に属しており、本付属書に規定される条件に従って動物栄養における飼料添加物として認可する。
第2条 本附属書に規定される認可された物質は、飲用水中に使用してはならない。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) -
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1097&from=EN
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