食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05440200149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分Pseudomonas sp. DSMZ13134株に関する現行の最大残留基準値(MRL)のレビューに関する理由を付した意見書を公表
資料日付 2020年8月25日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は8月25日、農薬有効成分Pseudomonas sp. DSMZ13134株に関する現行の最大残留基準値(MRL)のレビューに関する理由を付した意見書(2020年8月6日承認、17ページ、doi: 10.2903/j.efsa.2020.6234)を公表した。概要は以下のとおり。
 欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005第12条の規定に基づき、EFSA は、農薬有効成分Pseudomonas sp. DSMZ13134株 に関する現在欧州レベルで設定されている最大残留基準値(MRL)をレビューした。
 Pseudomonas sp.DSMZ13134株の植物、加工食品、輪作作物、家畜中の残留物の存在量を評価するために、EFSAは、欧州委員会規則(EU)第188/2011の枠組みの中で導出された結論及びEU加盟国から報告された欧州の認可(残留物データの裏付けを含む)を考慮した。
 利用可能なデータの評価に基づき、MRLの提案を導き出すことはできず、必要ないと判断した。消費者リスク評価は定量的には実施できない。消費者への明白なリスクは特定されなかったが、規制の枠組みで要件とされる情報が提出されることが望まれる(※訳注1)。評価の結果は、規則(EC) No 396/2005付属書IV(※訳注2)への農薬有効成分の収載に関する欧州委員会が定義した基準と比較された。Pseudomonas sp.DSMZ13134株を同規則附属書IVに含める提案は、同規則第12条に基づくレビューの認可された用途に基づきEFSAにより導出される。
(※訳注1) Pseudomonas sp. DSMZ13134株が産生する代謝物siderophore enantio‐pyochelinは、利用可能な知識に基づいて有害性があるとは考えられていない。十分に検証された方法に基づいて定量された植物中でのそれぞれの含有量について言及されておらず、現行のデータ要件を遵守するためにそれらのデータが提出されることが望ましいと考えられる。
(※訳注2) 欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005附属書IV:農薬の使用による残留が自然発生的なものと区別できないレベルであり、消費者への潜在的なリスクなどの点からMRLの設定は不要と判定された有効成分を収載。

地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) -
URL https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6234
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