食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu05430710305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、新食品としてのビタミンD2マッシュルーム粉末の市場投入を認可する欧州委員会施行規則(EU) 2020/1163を官報にて公表 |
| 資料日付 | 2020年8月7日 |
| 分類1 | --未選択-- |
| 分類2 | --未選択-- |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は、8月7日、欧州議会及び理事会規則(EU)2015/2283に従い、新食品としてのビタミンD2マッシュルーム粉末の市場投入を認可し、欧州委員会施行規則(EU)2017/2470を改正する欧州委員会施行規則(EU) 2020/1163を官報にて公表した。概要は以下のとおり。 2018年7月、Oakshire Naturals、LP(申請者)は、新食品としてビタミンD2マッシュルーム粉末を欧州市場に新食品として投入するための要請を提出した。当該申請は、一般集団による消費が想定される多様な食品類及び飲料類、特定医療用食品(乳児用は除外)、7ヶ月齢を超過する集団を対象とする食品サプリメントにおいて使用される、ビタミンD2マッシュルーム粉末に関する申請である。また、申請を証拠立てるために提出された科学的データに対して、独自データの保護も要請された。 2018年10月、当委員会は、新食品としてのビタミンD2マッシュルーム粉末の評価の実施を欧州食品安全機関(当局)に依頼し、2019年11月、当局は当該新食品の安全性に関する科学的意見書を採択した。当局は当該意見書にて、多様な食品類及び飲料類、特定医療用食品(乳児用は除外)、1歳を超過する集団を対象とする食品サプリメントに使用される場合、提案された用途及び用量において、当該新食品は安全であると結論した。当局はまた、ビタミンDを含有するあるいはビタミンDで強化されている他の食品の摂取量が多い状況においては、7~12か月齢の乳児が10μgビタミンDに相当するビタミンD2マッシュルーム粉末を含有する食品サプリメントを摂取すると、ビタミンD総摂取量は許容上限摂取量を超過する可能性があると指摘した。したがって、7~12ヶ月齢の乳児を対象とする食品サプリメントは当該新食品の認可対象外と結論することは適切と見なされる。 また、EFSAは、申請者が独自であると主張する研究から得られたデータは当該新食品の安全性立証の根拠となったと見なしており、当委員会は、これらのデータ無しでは当該新食品の安全性に関し結論に達し得なかったと判断する。 以上の経過を踏まえ、本規則を採択する。 第1条 1. 本規則付属書に規定されるとおり、ビタミンD2マッシュルーム粉末は規則(EU) 2017/2470にて確立された認可新食品連合リストに収載される。 2. 本規則発行日から5年の期間、以下の申請者のみが第1項にて言及される新食品の連合内市販を認可される。 Oakshire Naturals , LP. (米国) 後続申請者が本規則第2条にて保護されているデータに言及することなく当該新食品の認可を得る場合、あるいはOakshire Naturals , LP.の同意を取得して認可を得る場合は除外される。(第3項省略) 第2条 第1条にて言及される当該新食品を評価する際に当局が依拠した、そして、申請者が規則(EC) No 2015/2283第26条第2項に規定される要件を満たし独自であると主張する、本申請書に含まれる研究及び報告は、Oakshire Naturals , LP.の同意無しに、本規則発行日から5年の期間、当局によって後続申請者を利するために使用されてはならない。 (第3及び4条省略) 付属書(抜粋) 施行規則(EU) 2017/2470の付属書は以下のように改正される。 (1) 認可新食品一覧表に以下の収載項目「Vitamin D2 mushroom powder」を追加する。 使用条件(食品カテゴリー(最大使用量)): 朝食用シリアル、乳製品及び酪農製品等(2.25μgビタミンD/100g(液体状製品の場合は、1.125μgビタミンD/100g))、特定医療用食品(乳児用は除外)(15μgビタミンD/日)、食品サプリメント(乳児用は除外)(15μgビタミンD/日) 表示要件:当該新食品含有食料品における表示上の呼称を「ビタミンD含有UV照射処理マッシュルーム粉末」あるいは「UV照射処理マッシュルーム粉末」と定める。ビタミンD2マッシュルーム粉末含有食品サプリメント上の表示には、乳児は摂取してはならない旨を明記する。 (2)規格一覧表に以下の収載項目「Vitamin D2 mushroom powder」を追加する。 記述/定義: ビタミンD2マッシュルーム粉末は、UV照射処理され、ホモジェナイズされたAgaricus bisporuマッシュルームから製造される粒状粉末である。マッシュルームは洗浄され、ホモジェナイズされ、水中に懸濁されてマッシュルームのスラリーとなり、UVランプ下を通過する。スラリーを濾過、乾燥、粉砕して、ビタミンD2マッシュルーム粉末が製造される。 UV照射: 新食品規則の下で認可された、UV処理新食品と同様の波長範囲にあるUV光における照射のプロセスである。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | - |
| URL | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.258.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2020:258:TOC |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
