食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu05430220305 |
タイトル | 欧州連合(EU)、食品中のクロルピリホス及びクロルピリホスメチルに関する最大残留基準値(MRL)の改正を公表 |
資料日付 | 2020年7月24日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州連合(EU)は7月24日、食品中のクロルピリホス(chlorpyrifos)及びクロルピリホスメチル(chlorpyrifos-methyl)に関する最大残留基準値(MRL)に関して欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005付属書II及びVの改正を官報(PDF版2ページ)で公表した。 クロルピリホス及びクロルピリホスメチルに関して、MRLは規則(EC) No 396/2005付属書IIに設定された。 クロルピリホス及びクロルピリホスメチルの認可は各々欧州委員会施行規則(EU) 2020/18及び施行規則(EU) 2020/17の規定により更新されなかった。 両物質を含有する植物保護製剤に関する全ての現行の認可は取り消された。したがって、規則(EC) No 396/2005第14条第1項a及び第17条の規定に従って同規則付属書IIにおいてこれらの物質に関して設定されたMRLを削除することが適切である。 欧州委員会はこれら2物質に対して特定の検出限界(LOD)を適用する必要性に関してEUのリファレンスラボラトリーと協議した。リファレンスラボラトリーは、技術的な進歩により全食品中の両物質に関するLODを0.01mg/kgで設定することが可能であると結論付けた。これらのデフォルト値は同規則付属書Vに収載されるべきである。 欧州食品安全機関(EFSA)は両物質の認可を更新しないとする中で、両物質に関するヒトの健康評価に関する声明を公表した。EFSAはその声明中で、小児における両物質の発達神経毒性を確認し、食品中の両物質の残留物に対するばく露のため遺伝毒性の可能性を排除できなかった。 以上の観点及び経過から、欧州委員会規則(EU) 2020/1085を採択する。 第1条 欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005付属書II及びVを本規則付属書の規定に従って改正する。 付属書 規則(EC) No 396/2005付属書II及びVを以下のとおり改正する。 1. 付属書IIにおけるクロルピリホス及びクロルピリホスメチルの欄を削除する。 2. 付属書Vにおけるクロルピリホス及びクロルピリホスメチルの欄を追加する。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | - |
URL | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1085&from=EN |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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