食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05410140149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、有効成分フルピラジフロン及びその代謝物のジフルオロ酢酸(DFA)に関するインポートトレランスの設定、現行の最大残留基準値(MRL)の改正及び補強データの評価に関する理由を付した意見書を公表
資料日付 2020年6月18日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は6月19日、有効成分フルピラジフロン(flupyradifurone)及びその代謝物のジフルオロ酢酸(DFA)に関するインポートトレランスの設定、現行の最大残留基準値(MRL)の改正及び補強データの評価に関する理由を付した意見書(2020年4月30日承認、141ページ、doi: 10.2903/j.efsa.2020.6133)を公表した。概要は以下のとおり。
 申請者のBayer CropScience社及びBayer社は欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005第6条の規定に従って、オランダの管理当局に対して様々な作物中の有効成分フルピラジフロン及びその代謝物のジフルオロ酢酸(DFA)に関するインポートトレランスの設定及び現行の最大残留基準値(MRL)の改正のために2件の申請を提出した。
 申請は欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009の規定に基づくフルピラジフロンのピアレビューの枠組みにおいて、入手できないとして特定された残留物に関連する補強データの評価申請も含んでいた。目的とされる用途、及び認可された用途を裏付ける提出データは、ウチワサボテン(prickly pear)及びホップを除く検討対象の全ての作物中のフルピラジフロン及びDFAに関するMRL案を導出するのに十分であった。グレープフルーツ、ナシ状果、ぶどうの葉及びチコリ(witloof)に関して、適切なMRLを決定するために更なるリスク管理の議論が推奨される。更にEFSAは輪作で栽培される可能性がある作物中のDFAの残留物に対処するための様々な選択肢を調査するためにリスク管理の議論を推奨する。家畜の飼料中の残留濃度の算出は、畜産物中のフルピラジフロン及びDFAに関する欧州連合(EU)のMRLは改正される必要があることを示した。
 植物及び動物の食品中のフルピラジフロン及びDFAの残留物を管理するために、規制のための適切な分析法が利用可能である。提出データは、EUの農薬ピアレビューの枠組みにおいて特定された残留物に関するデータギャップに対応するのに十分であると考えられるため、欧州委員会規則(EU) 2016/1902におけるDFA及びフルピラジフロンに関する脚注は削除できる。
 消費者のばく露評価に基づき、トマト、メロン、セロリ及び加工スカロールに関する急性の消費者ばく露の懸念が排除できなかった。したがって、これらの作物中のフルピラジフロンに関する現行のMRLを引き上げることは推奨されない。これら4品目に関してDFAに関するMRL案が導出され、同案はフルピラジフロンの以前の使用の結果生じる土壌を介する残留物の吸収を反映する。EFSAは植物及び動物由来のその他の食品に関して、目的とされるフルピラジフロンのEUでの用途、認可されている米国、カナダでの用途及び使用の結果生じるDFAの残留物が、毒性学的参照値を超える慢性及び急性の消費者ばく露量をもたらし、その結果消費者の健康にリスクを及ぼすことは考えにくいと結論付ける。
EFSAによるMRL改正案は以下のとおり(抜粋) 
品目         現行MRL mg/kg    MRL改正案 mg/kg
グレープフルーツ    0.01         改正なし又は3※    
オレンジ         0.01             3      
レモン          0.01             1.5
※更なるリスク管理機関の議論を要する
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) -
URL http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6133
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