食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05400070149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、遺伝子組換えTrichoderma reesei RF5427株由来の食品用酵素エンド-1 ,4-β-キシラナーゼの安全性評価に関する科学的意見書を公表
資料日付 2019年6月3日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は6月3日、遺伝子組換えTrichoderma reesei RF5427株由来の食品用酵素エンド-1
,4-β-キシラナーゼの安全性評価に関する科学的意見書を公表した(4月29日採択、PDF版18ページ、doi: 10.2903/j.efsa.2020.6127)。概要は以下のとおり。
 遺伝子組換えに関しては、安全性の懸念を引き起こさない。当該食品用酵素は、生産に使用した菌株も組換えDNAも含まない。当該キシラナーゼは、ベーキング、醸造、穀類加工、蒸留アルコール製造、並びにでん粉及びグルテン製造の穀類処理に使用することを意図している。
 食品用酵素の残留物は蒸留及び穀類処理で取り除かれるため、摂食由来のばく露量はベーキング、醸造及び穀類加工に対してのみ算出した。
 提案された最大使用レベルに基づき、当該食品用酵素による総有機固形物(TOS)への摂食由来のばく露量は、最大で0.119 mg TOS/kg体重/日と推定された。遺伝毒性試験では安全性への懸念は生じなかった。全身毒性は、ラットにおける90日間反復経口投与毒性試験により評価した。「食品接触材料、酵素及び加工助剤に関するパネル」(CEPパネル)は、無毒性量(NOAEL)が試験における最大用量の939mgTOS/kg体重/日であると特定し、MOE(ばく露マージン)は高く、少なくとも7
,890となった。
 既知のアレルゲンとのアミノ酸配列の類似性を調べたところ、合致するものは見出されなかった。CEPパネルは、蒸留アルコール製造に関してはアレルゲン性を除外できると見なした。ベーキング、醸造、穀類加工、並びにでん粉及びグルテン製造の穀類処理に関しては摂食由来のばく露によるアレルギーの感作及び誘発(elicitation)反応のリスクは除外できないが、そのような反応の起こる可能性は低いと見なした。
 CEPパネルは、提供されたデータ及び蒸留及び穀類処理におけるTOSの除去に基づき、当該食品用酵素が意図した使用条件下で安全性の懸念を引き起こさないと結論付けた。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) -
URL https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6127
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。