食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu05330420305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、肉用鶏、肉用七面鳥、繁殖用に育成される七面鳥、マイナー種の鳥類等(採卵用鳥類を除く)の飼料添加物としてAspergillus niger CBS 109.713株により産生されるエンド-1 ,4-β-キシラナーゼの認可更新を公表 |
| 資料日付 | 2020年2月14日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は2月14日、肉用鶏、肉用七面鳥、繁殖用に育成される七面鳥、マイナー種の鳥類(minor avian species)等(採卵用鳥類を除く)の飼料添加物としてAspergillus niger CBS 109.713株により産生されるエンド-1 ,4-β-キシラナーゼの認可更新を官報(PDF版3ページ)で公表した。 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1831/2003は動物の栄養として使用する添加物の認可並びにその認可及び更新の根拠及び手続きを規定している。 当該物質は肉用七面鳥(委員会規則(EU) No 1380/2007)、肉用アヒル及び鶏(委員会規則(EC) No1096/2009)、繁殖用に育成される七面鳥、肉用マイナー種の鳥類、採卵用又は繁殖用に育成されるマイナー種の鳥類等(委員会規則(EU) No 843/2012)の飼料添加物として10年間認可されている。 規則(EC) No 1831/2003第14条第1項の規定に従って、肉用鶏、肉用七面鳥、繁殖用に育成される七面鳥、マイナー種の鳥類等(採卵用の鳥類を除く)の飼料添加物として当該物質の認可更新、及び当該物質を添加物カテゴリーの「畜産添加物」としての分類を求めて申請書が提出された。 欧州食品安全機関(EFSA)は2019年2月の意見書において、申請者は当該飼料添加物が認可条件を遵守していることを示すデータを提供したと結論付けた。EFSAは、当該飼料添加物が対象種、消費者及び環境に対して安全であると述べた。EFSAは更に、当該飼料添加物は皮膚及び呼吸器感作性物質の可能性があると考えられると結論付けた。したがって、欧州委員会はヒトの健康、特に当該飼料添加物の使用者への有害影響を予防するために、適切な予防措置を講じるべきであると考える。EFSAは、販売後のモニタリングに関する特定の要件が必要であるとは考えていない。EFSAはリファレンスラボラトリーから提出された飼料中の当該飼料添加物の分析法に関する報告書についても検証した。 当該物質の評価は規則(EC) No 1831/2003の第5条に規定されている認可の条件を満たしていることを示している。したがって、本規則付属書の規定に従って当該飼料添加物の認可を更新すべきである。 以上の経過及び観点から、欧州委員会施行規則(EU) 2020/196を採択する。 第1条 本付属書に規定する添加物は、添加物カテゴリーの「畜産添加物」、機能グループの「消化促進剤」に属するものであって、本付属書に規定する条件に従ってその認可を更新する。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | - |
| URL | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0196&from=EN |
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