食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05320510305
タイトル 欧州連合(EU)、全動物種用の飼料添加物としてBacillus subtilis KCCM 10673P株及びAspergillus oryzae KCTC 10258BP株の調製品の認可を公表
資料日付 2020年2月10日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は2月10日、全動物種用の飼料添加物としてBacillus subtilis KCCM 10673P株及びAspergillus oryzae KCTC 10258BP株の調製品の認可を官報(PDF版3ページ)で公表した。
 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1831/2003は動物の栄養において使用する添加物の認可並びにその認可の根拠及び手続きを規定している。
 規則(EC) No 1831/2003第7条の規定に従って、全動物種用の飼料添加物として当該調製品の認可の申請書が提出された。申請は、大豆における当該調製品の使用の認可及び添加物カテゴリーの「技術的添加物」として分類することに関している。
 欧州食品安全機関(EFSA)は2015年9月及び2018年9月の意見書において、当該調製品は提案された使用条件の下で、動物の衛生及び環境に対して有害影響を及ぼさないと結論づけた。しかしながらEFSAは、当該添加物は皮膚、眼の刺激性物質、及び皮膚、呼吸器の感作性物質と考えられるとも結論付けた。したがって欧州委員会は、ヒトの健康、特に当該飼料添加物の使用者への有害影響を予防するために、適切な予防措置を講じるべきであると考える。EFSAは当該飼料添加物は大豆中のラフィノース系(raffinose series)オリゴ糖及びトリプシン阻害物質の濃度を低減するのに有効な可能性があるとも結論付けた。EFSAは販売後のモニタリングに関する特定の要件が必要であるとは考えていない。EFSAはリファレンスラボラトリーから提出された飼料中の当該飼料添加物の分析法に関する報告書についても検証した。
 当該調製品の評価は規則(EC) No 1831/2003の第5条に規定されている認可の条件を満たしていることを示している。したがって、本規則付属書の規定に従って当該調製品の使用を認可すべきである。
以上の経過及び観点から、欧州委員会施行規則(EU) 2020/180を採択する。
第1条 本付属書に規定する調製品は、添加物カテゴリーの「技術的添加物」、機能グループの「他の技術的添加物」に属するものであって、本付属書に規定する条件に従って動物の栄養における飼料添加物として認可する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) -
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0180&from=EN
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