食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05320500305
タイトル 欧州連合(EU)、全ての鳥種及び豚種用の飼料添加物としてSchizosaccharomyces pombe(ATCC5233)から産生される6-フィターゼの認可を公表
資料日付 2020年2月6日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は2月6日、全ての鳥種及び豚種用の飼料添加物としてSchizosaccharomyces pombe(ATCC5233)から産生される6-フィターゼの認可を官報(PDF版3ページ)で公表した。
 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1831/2003は動物栄養において使用する添加物の認可並びにその認可及び更新の根拠及び手続きを規定している。
 当該物質は委員会規則(EC) No 379/2009の規定により肉用鶏、肉用七面鳥、採卵鶏、肉用アヒル、子豚(離乳後の)、肉用豚及び雌豚用の飼料添加物として10年間認可されている。
 規則(EC) No 1831/2003第14条及び第7条の規定に従って、上記畜種用の飼料添加物として当該物質の認可更新、及び添加物カテゴリーの「畜産添加物」としての分類を求めて、及び鶏、七面鳥、アヒル以外の肉用全鳥種(avian)、採卵鶏以外の採卵用全鳥種(avian)、採卵用及び繁殖用に育成される全鳥種(avian)、哺乳子豚及びマイナー豚種(minor porcine species)用の新たな認可を求めて申請書が提出された。
 欧州食品安全機関(EFSA)は2019年4月の意見書において、申請者は当該飼料添加物が認可条件を遵守していることを示すデータを提供したと結論付けた。当該飼料添加物が、動物の衛生、消費者の安全及び環境に有害影響を及ぼさないことも結論付けられた。EFSAは更に、当該飼料添加物は呼吸器感作性(sensitisation)を有する可能性があるとも結論付けた。したがって、欧州委員会はヒトの健康、特に使用者への有害影響を予防するために、適切な予防措置を講じるべきであると考える。EFSAは当該飼料添加物は肉用、採卵用全鳥種、採卵用及び繁殖用に育成される全鳥種、全豚種に関して飼料の消化性を改善する点で有効であると結論付けた。EFSAは、販売後のモニタリングに関する特定の要件が必要であるとは考えていない。EFSAはリファレンスラボラトリーから提出された飼料中の当該飼料添加物の分析法に関する報告書についても検証した。
 当該飼料添加物の評価は規則(EC) No 1831/2003の第5条に規定されている認可の条件を満たしていることを示している。したがって、本規則付属書の規定に従って当該飼料添加物の認可を更新すべきである。
以上の経過及び観点から、欧州委員会施行規則(EU) 2020/164を採択する。
第1条 本付属書に規定する飼料添加物は、添加物カテゴリーの「畜産添加物」、機能グループの「消化促進剤」に属するものであって、本付属書に規定する条件に従って動物栄養における飼料添加物としてその認可を更新する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) -
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0164&from=EN
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