食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05320480305
タイトル 欧州連合(EU)、肉用七面鳥の飼料添加物としてSaccharomyces cerevisiae CNCM I‐1079株の調製品の認可を公表
資料日付 2020年2月6日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は2月6日、肉用七面鳥の飼料添加物としてSaccharomyces cerevisiae CNCM I‐1079株の調製品の認可を官報(PDF版3ページ)で公表した。
 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1831/2003は動物栄養において使用する添加物の認可並びにその認可の根拠及び手続きを規定している。
 規則(EC) No 1831/2003第7条の規定に従って、当該調製品の認可の申請書が提出された。申請は、当該調製品を肉用七面鳥用の飼料添加物として認可し、添加物カテゴリーの「畜産添加物」として分類することに関している。
 当該調製品は、肉用鶏及び肉用マイナー家きん種(minor poultry species)(施行規則(EU) 2017/1905)、子豚及び雌豚(施行規則(EU) 2018/347)用の飼料添加物として既に認可されている。
 欧州食品安全機関(EFSA)は2019年4月の意見書において、当該調製品は提案された使用条件の下で、動物の衛生、消費者の安全、環境に対して有害影響を及ぼさず、七面鳥用の飼料に使用される場合、枝肉のサルモネラ属菌(Salmonella spp.)による汚染を低減するのに有効であると結論付けた。EFSAはまた、被覆されていないタイプの当該飼料添加物は呼吸器感作性物質(sensitiser)と考えるべきであるとも結論付けた。したがって欧州委員会は、ヒトの健康、特に当該飼料添加物の使用者への有害影響を予防するために、適切な予防措置を講じるべきであると考える。EFSAは、販売後のモニタリングに関する特定の要件が必要であるとは考えていない。EFSAはリファレンスラボラトリーから提出された飼料中の当該飼料添加物の分析法に関する報告書についても検証した。
 当該調製品の評価は規則(EC) No 1831/2003の第5条に規定されている認可の条件を満たしていることを示している。したがって、本規則付属書の規定に従って当該調製品を認可すべきである。
以上の経過及び観点から、欧州委員会施行規則(EU) 2020/162を採択する。
第1条 本付属書に規定する調製品は、添加物カテゴリーの「畜産添加物」、機能グループの「他の畜産添加物」に属するものであって、本付属書に規定する条件に従って動物栄養における飼料添加物として認可する。

 
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) -
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0162&from=EN
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