食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05320440305
タイトル 欧州連合(EU)、肉用鶏、採卵用及び繁殖用に育成される鶏等に使用される飼料添加物としてKomagataella phaffil CGMCC12056株により産生される6-フィターゼの調製品の認可を公表
資料日付 2020年2月5日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は2月5日、肉用鶏、採卵用及び繁殖用に育成される鶏、及び肉用、採卵用、繁殖用に育成されるマイナー種の家きん類(minor poultry species)に使用される飼料添加物としてKomagataella phaffil CGMCC12056株により産生される6-フィターゼの調製品を認可する欧州委員会施行規則(EU) 2020/150を官報(PDF版3ページ)で公表した。
 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1831/2003は動物栄養において使用する添加物の認可、及びその認可の根拠及び手続きを規定している。
 規則(EC) No 1831/2003の第7条の規定に従って、Komagataella phaffil CGMCC12056株により産生される6-フィターゼの調製品の認可の申請書が提出された。申請は、当該調製品を肉用鶏、採卵用に育成される鶏、及び肉用、採卵用、繁殖用に育成されるマイナー種の家きん類に使用される飼料添加物として認可し、添加物カテゴリーの「畜産添加物」として分類することに関している。
 欧州食品安全機関(EFSA)は2019年4月の意見書において、当該調製品は提案された使用条件の下で、動物の衛生、消費者の安全、環境に対して有害影響を及ぼさないと結論付けた。EFSAはまた、当該調製品は呼吸器感作性(sensitisation)を有する物質の可能性があると結論付けた。したがって、欧州委員会はヒトの健康、特に当該飼料添加物の使用者に関して有害影響を予防するために、適切な予防措置を講じるべきであると考える。EFSAは当該飼料添加物はリンの利用を改善する可能性があると結論付けた。EFSAは、販売後のモニタリングに関する特定の要件が必要であるとは考えていない。EFSAはリファレンスラボラトリーから提出された飼料中の当該飼料添加物の分析法に関する報告書についても検証した。
 Komagataella phaffil CGMCC12056株により産生される6-フィターゼの調製品の評価は、規則(EC) No 1831/2003第5条で規定されている認可条件が満たされていることを示す。したがって、当該調製品の使用は本規則の付属書の規定に従って認可されるべきである。
以上の経過及び観点から、欧州委員会施行規則(EU) 2020/150を採択する。
第1条 本付属書に規定する調製品は添加物区分の「畜産添加物」及び機能グループの「消化促進剤」に属するものであって、本付属書の条件の規定に従って動物栄養の添加物として認可する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) -
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0150&from=EN
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