食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu05320320305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、第三国に由来する伝統食品としてのTheobroma cacao L.の果肉(fruit pulp)、果汁(pulp juice)、濃縮果汁の市場投入を認可する欧州委員会施行規則(EU)2020/206を官報にて公表 |
| 資料日付 | 2020年2月17日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は、2月14日、欧州議会及び理事会規則(EU)2015/2283に従い、第三国に由来する伝統食品としてのTheobroma cacao L.の果肉(fruit pulp)、果汁(pulp juice)、濃縮果汁の市場投入を認可し、欧州委員会施行規則(EU)2017/2470を改正する欧州委員会施行規則(EU)2020/206を官報にて公表した。概要は以下のとおり。 2019年1月及び3月、Nestec York Ltd.及びCabosse Naturals NV.(申請者ら)は、第三国由来伝統食品としてTheobroma cacao L.から採取された果肉、果汁、濃縮果汁を連合市場に投入する意向に関する通知を欧州委員会に提出した。申請者らは、一般集団による、Theobroma cacao L.由来の果肉、果汁、濃縮果汁のそのままの状態での摂取、或いは、食品成分としての摂取を要請している。申請者らは、Theobroma cacao L.由来の果肉、果汁、濃縮果汁は、ブラジルにおいて安全な食品としての利用の歴史がある旨のデータを提示している。 2019年3月及び6月、委員会は当該通知を加盟国及び欧州食品安全機関(当局)に転送した。加盟国及び当局から、Theobroma cacao L.由来の果肉、果汁、濃縮果汁の連合域内市場投入に対して、正当かつ合理的な安全性に関する異議は提出されなかった。 以上の経過を踏まえ、本規則を採択する。 第1条 1. Theobroma cacao L.由来の果肉、果汁、濃縮果汁は、本規則付属書に定めるとおり、欧州委員会施行規則(EU) 2017/2470にて確立されている認可新食品の連合リストに収載される。 2. 上記第1項にて言及される連合リストへの収載には、本規則付属書に定める使用条件及び表示要件が含まれる。(第2条及び第3条は省略) 付属書(抜粋) 施行規則(EU) 2017/2470の付属書は以下のように改正される。 (1)表1(認可新食品)に以下の収載項目を追加する。 認可新食品名: Fruit pulp , pulp juice , concentrated pulp juice from Theobroma cacao L. (Traditional food from a third country) 追加表示要件:当該新食品含有食料品における表示上の呼称を、その形態に応じて、「ココア(Theobroma cacao L.)果肉」、「ココア(Theobroma cacao L.)果汁」、「ココア(Theobroma cacao L.)濃縮果汁」と定める。 (2)表2(規格)の当該認可新食品項目欄に以下を追加する。 記述/定義: 当該伝統食品は、ココア(Theobroma cacao L.)植物由来の果肉であり、「種子を包含する、水溶性、粘液性、酸性の物質である」。ココア果肉は、ココア鞘を裂いた後に殻及び豆を分離することにより得られ、その後、低温殺菌及び凍結される。ココア果汁、及び/又は、ココア濃縮果汁はその後の処理過程(酵素処理、低温殺菌、濾過、濃縮)を経て生産される。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | - |
| URL | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.043.01.0066.01.ENG&toc=OJ:L:2020:043:TOC |
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