食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05320310149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、2019年以降の指令2003/99/ECの枠組み内での人獣共通感染症及びその病原体の報告、並びにそのほか複数の病原性微生物学的因子の報告に係る手順書を公表
資料日付 2020年2月7日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は2月7日、2019年以降の指令2003/99/ECの枠組み内での人獣共通感染症及びその病原体の報告、並びにそのほか複数の病原性微生物学的因子の報告に係る手順書(63ページ、2020年1月30日承認)を公表した。概要は以下のとおり。
 当該報告手順書は、指令2003/99/EC及び委員会委任規則(EU) 2018/772の枠組みの中で、人獣共通感染症及び動物、食品並びに飼料中の同症病原体の報告に関する指針を提供するものである。また、食品中のその他の病原性微生物学的因子(pathogenic microbiological agents)の報告に関しても説明を提供する。当該手順書の目的は、収集データが欧州連合(EU)レベルでの分析において適切で比較可能であることを確実にするために、EU加盟国による報告を統一化及び簡素化することである。
 これらの説明はデータ収集枠組み(Data Collection Framework: DCF)を通した報告に適用されることを意図している。当該データ収集は、動物集団で最も頻繁に報告される疾病や微生物学的汚染因子、すなわち動物、食品及び飼料における牛結核病、ブルセラ症(牛、めん羊及び山羊)、サルモネラ属菌、カンピロバクター属菌、リステリア属菌、エルシニア属菌、ベロ毒素産生性大腸菌、Q熱、トリヒナ、エキノコックス、トキソプラズマ、ウエストナイルウイルス、嚢虫(Cysticercus)及び狂犬病を含む。ブドウ球菌エンテロトキシン、クロノバクター属菌及びヒスタミンなどその他の微生物学的汚染因子又は作用物質に関するデータも、当該手順書の範疇である。
 当該指針は通常、報告される病原因子、動物種及び食品カテゴリーに適用される。報告に含まれる病原因子の種(species)及び血清型(serotypes and serovars)への助言も提供される。
 EU加盟国が採用する検体採取及び監視方法並びに監視結果の記述に関し、特別な説明が提供されている。データ提供のために加盟国に推奨される、経時的な傾向の観察及びEUレベルでの原因の分析を行うことのできるデータ要素について特に言及している。
 当該手順書は特に2019年以降の情報の報告に関する案内を狙いとしている。
 当該手順書は以下のURLから入手可能。
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/sp.efsa.2020.EN-1791
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) -
URL https://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-1791

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