食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu05320110108 |
タイトル | 米国環境保護庁(EPA)、殺菌剤ジフェノコナゾールの残留基準値設定に関する最終規則を公表 |
資料日付 | 2020年2月14日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 米国環境保護庁(EPA)は2月14日、殺菌剤ジフェノコナゾール(difenoconazole)の残留基準値設定に関する最終規則を公表した。概要は以下のとおり。 EPAは、ジフェノコナゾールを、朝鮮人参を除く根菜類サブグループ1A、根及び塊茎の葉の野菜グループ2及び乾燥した茶に適用する場合の残留基準値を設定する。加えて、朝鮮人参、牛の肝臓、山羊の肝臓、馬の肝臓及び羊の肝臓におけるジフェノコナゾールの残留基準値を変更する。 当該規則は同日から有効で、異議申立てや聴聞会の要請は4月14日まで受け付ける。 ・朝鮮人参:1.0ppm(2020年8月14日までの期限付き) ・朝鮮人参:0.8ppm ・乾燥した茶:15ppm ・根及び塊茎の葉の野菜グループ2:8ppm ・朝鮮人参を除く根菜類サブグループ1A:0.6ppm ・牛の肝臓:0.7ppm ・山羊の肝臓:0.7ppm ・馬の肝臓:0.7ppm ・羊の肝臓:0.7ppm 当該官報のPDFファイルは、以下のURLから入手可能。 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-02-14/pdf/2020-02241.pdf |
地域 | 北米 |
国・地方 | 米国 |
情報源(公的機関) | 米国/環境保護庁(EPA) |
情報源(報道) | - |
URL | https://www.federalregister.gov/documents/2020/02/14/2020-02241/difenoconazole-pesticide-tolerances |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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