食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu05320070108 |
| タイトル | 米国環境保護庁(EPA)、エチレンビス(オキシエチレン) ビス[3-(5-tert-ブチル-4-ヒドロキシ-m-トリル) プロピオン酸塩の残留基準値免除に関する最終規則を公表 |
| 資料日付 | 2020年2月14日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 米国環境保護庁(EPA)は2月14日、エチレンビス(オキシエチレン) ビス[3-(5-tert-ブチル-4-ヒドロキシ-m-トリル) プロピオン酸塩(Ethylenebis(oxyethylene) bis[3-(5-tert-butyl-4-hydroxy-m-tolyl) propionate])の残留基準値免除に関する最終規則を公表した。概要は以下のとおり。 EPAは、エチレンビス(オキシエチレン) ビス[3-(5-tert-ブチル-4-ヒドロキシ-m-トリル) プロピオン酸塩(CAS番号: 36443-68-2)を生育中の作物及び収穫後の未加工農産物に用いる農薬製剤中の不活性成分(安定剤)として、1%(重量)までの濃度で使用する場合、残留基準値の要件を免除する旨を公表した。 当該規則は同日から有効で、異議申立てや聴聞会の要請は4月14日まで受け付ける。 当該官報のPDFファイルは、以下のURLから入手可能。 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-02-14/pdf/2020-02043.pdf |
| 地域 | 北米 |
| 国・地方 | 米国 |
| 情報源(公的機関) | 米国/環境保護庁(EPA) |
| 情報源(報道) | - |
| URL | https://www.federalregister.gov/documents/2020/02/14/2020-02043/ethylenebisoxyethylene-bis3-5-tert-butyl-4-hydroxy-m-tolyl-propionate-exemption-from-the-requirement |
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