食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05310580305
タイトル 欧州連合(EU)、飼料添加物としてBacillus subtilis C-3102(DSM15544)の調製品の認可を公表
資料日付 2020年2月4日
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概要(記事)  欧州連合(EU)は2月4日、飼料添加物としてBacillus subtilis C-3102(DSM15544)の調製品の認可に関する欧州委員会施行規則を官報(PDF版4ページ)で公表した。
 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1831/2003は動物栄養において使用する添加物の認可、及びその認可の根拠及び手続きを規定している。
 当該調製品は、離乳子豚(委員会規則(EU) 333/2010)、雌豚、哺乳子豚、犬(委員会施行規則(EU) 2017/2312)、肥育豚(施行規則(EU) 2018/1081)、採卵用鶏、観賞魚(施行規則(EU) 2016/897)、肉用鶏(施行規則(EU) 2019/893)、採卵鶏ひな、七面鳥、マイナー種の鳥類(minor avian species)、他の観賞用及び狩猟用鳥(委員会規則(EU) No 184/2011) 用の飼料添加物として認可された。
 2018年8月、Asahi Calpis Wellness社の代理人としてAsahi Calpis Wellness Europe Representative Officeは、規則(EC) No 1831/2003第13条第3項の規定に従って、肉用鶏において使用する当該調製品の最小含有量を5×10の8乗CFU(訳注:コロニー形成単位)/kg飼料から3×10の8乗CFU/kg飼料へ変更する申請書を提出した。
 欧州食品安全機関(EFSA)はその意見書において、3×10の8乗CFU/kg飼料の濃度に引き下げられた当該調製品の最小含有量は肉用鶏において有効である可能性があると結論付けた。EFSAは販売後のモニタリングに関する特定の要件が必要であるとは考えていない。EFSAはリファレンスラボラトリーから提出された飼料中の当該調製品の分析法に関する報告書についても検証した。
以上の経過及び観点から、欧州委員会施行規則(EU) 2020/146を採択する。
第6条第3項 欧州委員会施行規則(EU) 2019/893付属書の最小含有量(CFU/kg水分12%の完全配合飼料)の欄の「5×10の8乗」を「3×10の8乗」に置き換える。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) -
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0146&from=EN
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