食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05310550149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、第3国由来伝統食品としてのコーヒー(Coffea arabica L.及び/又はCoffea canephora Pierre ex A. Froehner)の葉から調製された浸出液に関する通知について技術的報告書を公表
資料日付 2020年2月3日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は2月3日、規則(EU) 2015/2283第14条に準拠する第3国由来伝統食品としてのコーヒー(Coffea arabica L.及び/又はCoffea canephora Pierre ex A. Froehner)の葉から調製された浸出液に関する通知について技術的報告書を公表した(1月8日採択、PDF版15ページ、doi: 10.2903/sp.efsa.2020.EN-1783)。概要は以下のとおり。
 規則(EU) 2015/2283第14条に従い、第3国由来伝統食品としてコーヒー(Coffea arabica L.及び/又 Coffea canephora Pierre ex A. Froehner)の葉から調製された浸出液を市場投入するため欧州委員会に提出されたAM Breweries(デンマーク)からの通知を受け、及び、当該規則第15条(2)に則して、欧州委員会は、当該伝統食品を欧州連合(EU)域内にて市場投入することに対し正当な理由に基づく安全性上の異議があるかどうか、EFSAに意見を表明するよう求めた。
 EFSAによる伝統食品通知の評価手法は、EFSA発行の伝統食品認可のための通知に関するステークホルダー向けガイダンス、及び、EFSA科学委員会発行の既存の関連ガイダンス文書に詳述されている原則に基づく。
 当該伝統食品は、エチオピア、南スーダン、リベリア、インドネシア、ジャマイカにて25年を超える摂取の歴史があると申請されている。コーヒー豆生産用に栽培しているコーヒーの木から葉を採取し、天日干した葉を55℃の湯で3分間侵出し、71℃で15秒間低温殺菌することにより製造される。最終消費者向け浸出液、或いは、飲料類の成分に利用される浸出液として、EU域内における市販が意図されている。
 当該伝統食品の成分組成及び食用の歴史に関する入手可能なデータは、安全性上の懸念を引き起こさないと考える。入手可能なデータを考慮し、EFSAは、要求されている伝統食品(コーヒー(Coffea arabica L.及び/又はCoffea canephora Pierre ex A. Froehner)の葉から調製された浸出液)のEU域内における市場投入に対し、安全性上の異議を提起しない。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) -
URL http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-1783
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